相談の広場
36協定の時間外労働は、法定労働時間(日8時間、週40時間)を越えた部分です。7.5時間を超えた部分にどう賃金を支払うかは、御社の就業規則(支払規定)によります。その点をしっかり読み分けてください。
A(2)
B(2)の起算日から、
1日
1日を越え3ヶ月以内の期間
1年
の少なくとも3つの期間における限度時間を36協定でとりきめてあります。
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こんばんは!いつも参考にさせて頂きありがとうございます。
労務業務は、初心者なのでご教示頂ければ幸いです。
時間外労働の計算についての質問です。
-前提-
会社の就業規則の中には、下記の通り記載されております。
・1日の就労時間が7.5時間勤務です。
・7.5時間を超えた場合時間外割増賃金を支払っております。(これって珍しい?)
・36協定の該当期間5月1日~4月30日。
・決算が1月31日。
ここからが質問です。
質問A
時間外労働時間は、どのタイミングでしょうか?
① 7.5時間以降が時間外労働時間。
② 8時間以降が時間外労働時間。
質問B
時間外労働時間の累計時間は、どのタイミングでしょうか?
① 会計期間(2月1日~1月31日)で換算される。
② 36協定の締結期間で換算される。
以上2点ですが、どうぞよろしくお願いします。
> こんばんは!いつも参考にさせて頂きありがとうございます。
> 労務業務は、初心者なのでご教示頂ければ幸いです。
>
> 時間外労働の計算についての質問です。
>
> -前提-
> 会社の就業規則の中には、下記の通り記載されております。
> ・1日の就労時間が7.5時間勤務です。
> ・7.5時間を超えた場合時間外割増賃金を支払っております。(これって珍しい?)
> ・36協定の該当期間5月1日~4月30日。
> ・決算が1月31日。
>
> ここからが質問です。
>
> 質問A
> 時間外労働時間は、どのタイミングでしょうか?
>
> ① 7.5時間以降が時間外労働時間。
> ② 8時間以降が時間外労働時間。
>
> 質問B
> 時間外労働時間の累計時間は、どのタイミングでしょうか?
>
> ① 会計期間(2月1日~1月31日)で換算される。
> ② 36協定の締結期間で換算される。
>
>
> 以上2点ですが、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
A:①が正しいです。
御社の規程で言うならば、所定労働時間を超えた7.5時間以降が対象となります。
(決して珍しくありません。当社でもそうです。)
B:②36協定で年間で就労させることができる時間数について取り決めをしているのでそれにあわせるべきです。
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