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Re: 時間外労働計算について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年02月22日 21:51

36協定時間外労働は、法定労働時間(日8時間、週40時間)を越えた部分です。7.5時間を超えた部分にどう賃金を支払うかは、御社の就業規則(支払規定)によります。その点をしっかり読み分けてください。

A(2)
B(2)の起算日から、

1日
1日を越え3ヶ月以内の期間
1年

の少なくとも3つの期間における限度時間を36協定でとりきめてあります。

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時間外労働計算について

著者ぐっちゃん123さん

2011年02月22日 21:53

こんばんは!いつも参考にさせて頂きありがとうございます。
労務業務は、初心者なのでご教示頂ければ幸いです。

時間外労働の計算についての質問です。

-前提-
会社の就業規則の中には、下記の通り記載されております。
・1日の就労時間が7.5時間勤務です。
・7.5時間を超えた場合時間外割増賃金を支払っております。(これって珍しい?)
36協定の該当期間5月1日~4月30日。
決算が1月31日。

ここからが質問です。

質問A
時間外労働時間は、どのタイミングでしょうか?

① 7.5時間以降が時間外労働時間。
② 8時間以降が時間外労働時間。

質問B
時間外労働時間の累計時間は、どのタイミングでしょうか?

会計期間(2月1日~1月31日)で換算される。
36協定の締結期間で換算される。


以上2点ですが、どうぞよろしくお願いします。

Re: 時間外労働計算について

著者ぐっちゃん123さん

2011年02月23日 07:55

いつかいり様

ご教示頂きましてありがとうございます。

やっと分かってすっきりしました!

Re: 時間外労働計算について

著者オレンジcubeさん

2011年02月23日 12:25

> こんばんは!いつも参考にさせて頂きありがとうございます。
> 労務業務は、初心者なのでご教示頂ければ幸いです。
>
> 時間外労働の計算についての質問です。
>
> -前提-
> 会社の就業規則の中には、下記の通り記載されております。
> ・1日の就労時間が7.5時間勤務です。
> ・7.5時間を超えた場合時間外割増賃金を支払っております。(これって珍しい?)
> ・36協定の該当期間5月1日~4月30日。
> ・決算が1月31日。
>
> ここからが質問です。
>
> 質問A
> 時間外労働時間は、どのタイミングでしょうか?
>
> ① 7.5時間以降が時間外労働時間。
> ② 8時間以降が時間外労働時間。
>
> 質問B
> 時間外労働時間の累計時間は、どのタイミングでしょうか?
>
> ① 会計期間(2月1日~1月31日)で換算される。
> ② 36協定の締結期間で換算される。
>
>
> 以上2点ですが、どうぞよろしくお願いします。

こんにちは。
A:①が正しいです。
御社の規程で言うならば、所定労働時間を超えた7.5時間以降が対象となります。
(決して珍しくありません。当社でもそうです。)

B:②36協定で年間で就労させることができる時間数について取り決めをしているのでそれにあわせるべきです。

Re: 時間外労働計算について

著者いつかいりさん

2011年02月24日 04:22

拙者とオレンジcube さんの回答の違いがどこからくるのか、質問者さんに理解できたらいいのですが。


> A:①が正しいです。
> 御社の規程で言うならば、所定労働時間を超えた7.5時間以降が対象となります。
> (決して珍しくありません。当社でもそうです。)

Re: 時間外労働計算について

著者ぐっちゃん123さん

2011年02月24日 08:08

いつかいり様

違いが判りました!

・規程で7.5時間以降働けば時間外手当を付けると書いてあれば7.5時間以降は、手当を付ける。

・規定で法定労働時間以降(8時間)に時間外手当を付けると書いてあれば8時間を超えたら手当を付ける。


と言う意味と理解しました。





> 拙者とオレンジcube さんの回答の違いがどこからくるのか、質問者さんに理解できたらいいのですが。
>
>
> > A:①が正しいです。
> > 御社の規程で言うならば、所定労働時間を超えた7.5時間以降が対象となります。
> > (決して珍しくありません。当社でもそうです。)

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