相談の広場
休業手当の計算方法について質問します。
何卒ご教示下さい。
前提
・1年単位の変形労働制採用
・平日の勤務時間8時間
・土曜の勤務時間5時間
・休業手当の計算方法
平日の休業手当…基本給÷21日(毎月固定)×0.7
平日の休業控除…基本給÷21日(毎月固定)
土曜の休業手当…基本給÷21日(毎月固定)×0.7×5/8
土曜の休業控除…基本給÷21日(毎月固定)×5/8
弊社では仕事量の減少に伴い休業を実施しており、中小企業安定雇用助成金を申請しております。
先日助成金申請に伺ったところ、労働局から「土曜日の休業手当の支払い方法がおかしい」との指摘を受けました。そして適正な支払い方法とは以下の通りであると説明を受けました。
①たとえ勤務時間が短い土曜であっても平日と同じ額(1日分)の休業手当を支払うこと
②土曜日を休業したことによる賃金控除も平日と同じ額を控除すること
会社に戻りいろいろ調べた結果、①については指摘の通りであるとの結論に至りましたが、②については大きな疑問が残っております。
土曜日も平日と同じ額を控除したのでは休業した以上の時間分を控除することになり、賃金支払の原則に反しないかという事です。
また、土曜日を平日と同じ額ににすると差し引き額が拡大してしまい労働者側が損をしてしまいます。
かと言って、控除するのは平日の5/8、休業手当は平日1日分では休業すると休業手当額が控除額を上回ってしまい、矛盾を感じてしまいます。
土曜日休業の休業控除としては平日1日分が正しいのか、あるいはその5/8でいいのか。どちらが正しいのでしょうか?
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