相談の広場
こんにちは。
平日3時間で週3日アルバイトに来ている方が、週末土日にも働きたいという話が出ました。
平日は時間が今以上取れませんが、週末は暇なのでがっつり稼ぎたいとのことなんですが…
予定表上では9時~18時ですが、ほぼ9時~20時勤務になりそうです。
この場合、やはり残業手当は18時以降の2時間が対象となるのでしょうか?
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腰痛もちさん こんにちは
ここ最近、正社員ではなく、パートアルバイトを採用し、市営社員同様の労働時間となられている方々を拝見しています。ご質問の残業時間、それにその支給条件でいつも問題になっています。
パート・アルバイトでも、次の場合には割増賃金の支払いが必要になります。パート・アルバイトの場合、賃金体系が時給制になっていることが多いかと思われます。
したがって、労働時間に応じて賃金が支払われている感覚は、むしろ正社員に比べて強いと思われますので、労働時間に応じて適切に残業代が支払われないと、残業代をめぐるトラブルに発展しやすいかもしれません。
1.時間外労働
法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた時
2.休日労働
法定休日(毎週1日または4週につき4日の休日)に労働させた時
3.深夜労働
深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた時
パート・アルバイトの場合、一口に残業といっても、1日8時間を超働く残業もありますが、そうではなく、所定労働時間を超えて8時間を超えない残業があるかと思います。
割増賃金を支払わなければならない場合というのは、上記の通り1日8時間、1週40時間を超えて労働させた場合ですので、8時間未の残業の場合、残業分の時給のみを支払えばよく、割増賃金の支払いは不要です。
パート・アルバイトの割増賃金の計算は、時給制が多いかと思われますので、時給に下記のケースに応じた割増率を乗じて、それに残業時間を乗じれば計算できます。しかし、精皆勤手やリーダー手当といった手当を月額で支給する場合には、月額の手当を1年における1ヶ月平均所定労働時間数で除して時間単価を算出し、これを時給に足したものに割増率と残業時間を乗じます。
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