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労務管理

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アルバイトさんの残業

著者 腰痛もち さん

最終更新日:2011年03月02日 13:31

こんにちは。
平日3時間で週3日アルバイトに来ている方が、週末土日にも働きたいという話が出ました。
平日は時間が今以上取れませんが、週末は暇なのでがっつり稼ぎたいとのことなんですが…

予定表上では9時~18時ですが、ほぼ9時~20時勤務になりそうです。
この場合、やはり残業手当は18時以降の2時間が対象となるのでしょうか?

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Re: アルバイトさんの残業

>おはようございます。
所定労働時間が超えれば、アルバイトの方でも割増賃金
発生しますね。
所定労働時間内に22時超勤務が発生しても割増になります。

私の会社ではアルバイトは手計算なので、普通残業・深夜残業と確認が大変です。

Re: アルバイトさんの残業

腰痛もちさん  こんにちは

ここ最近、正社員ではなく、パートアルバイトを採用し、市営社員同様の労働時間となられている方々を拝見しています。ご質問の残業時間、それにその支給条件でいつも問題になっています。

 パート・アルバイトでも、次の場合には割増賃金の支払いが必要になります。パート・アルバイトの場合、賃金体系が時給制になっていることが多いかと思われます。
 したがって、労働時間に応じて賃金が支払われている感覚は、むしろ正社員に比べて強いと思われますので、労働時間に応じて適切に残業代が支払われないと、残業代をめぐるトラブルに発展しやすいかもしれません。

1.時間外労働
 法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた時
2.休日労働
 法定休日(毎週1日または4週につき4日の休日)に労働させた時
3.深夜労働
 深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた時
 
パート・アルバイトの場合、一口に残業といっても、1日8時間を超働く残業もありますが、そうではなく、所定労働時間を超えて8時間を超えない残業があるかと思います。
 割増賃金を支払わなければならない場合というのは、上記の通り1日8時間、1週40時間を超えて労働させた場合ですので、8時間未の残業の場合、残業分の時給のみを支払えばよく、割増賃金の支払いは不要です。
パート・アルバイトの割増賃金の計算は、時給制が多いかと思われますので、時給に下記のケースに応じた割増率を乗じて、それに残業時間を乗じれば計算できます。しかし、精皆勤手やリーダー手当といった手当を月額で支給する場合には、月額の手当を1年における1ヶ月平均所定労働時間数で除して時間単価を算出し、これを時給に足したものに割増率と残業時間を乗じます。

Re: アルバイトさんの残業

著者腰痛もちさん

2011年03月04日 13:27

POCHITONさん、レスありがとうございます^^

うちの会社は手書きの勤務表で手計算になってしまっています。
計算するのはパソコンがいいですが、現場の管理上、手書きが優先ですね…

100人とか言ったら泣きますが、まだ指折って数えられる人数のうちは頑張りたいと思います。

Re: アルバイトさんの残業

著者腰痛もちさん

2011年03月04日 14:02

akijinさん レスありがとうざいます^^ すみません、こんなハンドルで(^^;

週40時間の枠内には収まっていますが、土日は8時間を超えるので割増は必要ということなんでしょうか?
よく悩むのですが、「1日8時間、1週40時間」というのは、「又は」であって「且つ」ではないんでしょね、やっぱり・・・

それとも雇用契約で「土日は10時間勤務コース、週29時間を所定」とすることも可能だったりしますでしょうか・・・

Re: アルバイトさんの残業

著者胸焼けさん

2011年03月04日 14:25

> akijinさん レスありがとうざいます^^ すみません、こんなハンドルで(^^;
>
> 週40時間の枠内には収まっていますが、土日は8時間を超えるので割増は必要ということなんでしょうか?
> よく悩むのですが、「1日8時間、1週40時間」というのは、「又は」であって「且つ」ではないんでしょね、やっぱり・・・
>
> それとも雇用契約で「土日は10時間勤務コース、週29時間を所定」とすることも可能だったりしますでしょうか・・・


横から失礼します。
変形労働時間制採用すれば可能と思います。
変形労働時間制』で検索すれば沢山出てきますので、説明は割愛させて頂きます。

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