相談の広場
弊社ではパートタイムの時給を勤続年数に応じて昇級させておりますが、新たな勤務形態(毎年仕事の成果により次年度の時給を決定する)を作る予定です。この場合、既存のパートタイマーに新形態の説明及び変更可能の周知をしなければならないでしょうか?ご教示下さい。
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労働条件の変更には個別同意が必要です。
労働条件とは原則、採用時に明示された労働条件です。
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。
特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。
また平成20年の改正法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。
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