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労務管理

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社会保険加入について

著者 miyu3 さん

最終更新日:2011年03月13日 18:23

削除されました

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Re: 社会保険加入について

著者1・2・3さん

2011年03月13日 19:59

> 前職を退職後、現在はアルバイトをしておりますが、近日開業を予定しています。先日、アルバイト先から「来月から社会保険加入となる」とのお話がありました。法人成りでの開業をするので社会保険加入となりますが、アルバイト先でも社会保険料を支払うことになるのでしょうか。開業にあたり、アルバイト先にどのような話しをしておくべきかを含め、ご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
 -----------------

miyu3さん、こんにちは。

 2つ以上の法人に勤務する人の社会保険健康保険厚生年金保険)の保険料については、
 各法人適用事業所)から受けている報酬月額の合算額を基礎として「標準報酬月額」を決定し、この標準報酬月額によって保険料が算定されて、その保険料は各法人での報酬月額に比例して按分することになります。
 また、法人に係る保険者が異なる場合は、被保険者(miyu3さん)が、保険者を選択することになります。

 簡単ですが、ご参考になれば、幸いです。

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