相談の広場
当社の従業員が兼務役員に就任にあたり、いろいろな手続き処理を行っておりますが・・・。
Q1.役員の有給休暇はない?
Q2.兼務役員の有給休暇は?
(従業員としての有給休暇残日数があります)
恐れ入りますが、お知恵を拝借したいです。
宜しくお願い致します。
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法第9条で「労働者」とは、事業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者と定義されます。よって役員でも事業において経営者の一員として業務執行権を有し、その対価を全て役員報酬として受ける者には「労働者性」はなく、一方、兼務役員のように事業に使用されて対価の一部を賃金で受ける者には「労働者性」が認められます。よって役員→管理監督者であるとの直結式の前提として、労働者性の有無を検討する必要があり、労働者性のない役員は基準法自体の適用が除外されます。労基法では労働者性が完全に否定される場合にこの法律を適用除外とすることで、実態として労働者のある者の範囲を広義に解釈し、法適用させています。
設問について。
Q1. 労働者性のない役員は労基法の適用除外。年次有給休暇はない。
Q2. 兼務役員の場合、取締役としてどの程度までの業務執行権や裁量を与えられているか、です。その裁量により「役員としての欠勤」が出来るなら役員として休むだろうし、出来ないならば「労働者としての年次有給休暇を使用する」こととなる。兼務役員自身の判断に拠ります。
なお、先のご回答にあるように法41の管理監督者にも、当然ながら法39の年次有給休暇の適用はあります(通達・昭22.11.26 基発389)。
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