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労務管理

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兼務役員者の有給休暇は?

著者 yumiyumi さん

最終更新日:2006年08月05日 10:39

当社の従業員兼務役員に就任にあたり、いろいろな手続き処理を行っておりますが・・・。

Q1.役員の有給休暇はない?

Q2.兼務役員の有給休暇は?
  (従業員としての有給休暇残日数があります)

恐れ入りますが、お知恵を拝借したいです。
宜しくお願い致します。

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Re: 兼務役員者の有給休暇は?

著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)

2006年08月07日 09:52

A1、役員は、労働基準法におけるいわゆる「管理監督者」にあたるので、労働時間休憩および休日に関する規定の
適用の除外になります。一般に取締役あたりだと、
有給休暇制度にしばられず、自分の裁量で休んで
いいのではないでしょうか。

A2、兼務役員は、従業員部分がございますので、
従業員と運用上同じ扱いでよいと存じます。

会社のによって、部長クラスでも従業員と実情は
同じだったりしますので、ケースバイケースで
判断して下さい。

Re: 兼務役員者の有給休暇は?

著者yumiyumiさん

2006年08月07日 11:37

川越様 

ご回答ありがとうございました。
一般社員と役員等の境界線が、どうも【グレー】なんですよね。

早速、対応させて頂きます。

Re: 兼務役員者の有給休暇は?

著者INOUEさん

2006年08月20日 08:43

> 実質的には御回答のとおりかと思いますが、41条の管理監督者でも有給休暇と深夜業は除外されないとありますが。

Re: 兼務役員者の有給休暇は?

著者まゆち☆さん

2006年08月20日 13:17

法第9条で「労働者」とは、事業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者と定義されます。よって役員でも事業において経営者の一員として業務執行権を有し、その対価を全て役員報酬として受ける者には「労働者性」はなく、一方、兼務役員のように事業に使用されて対価の一部を賃金で受ける者には「労働者性」が認められます。よって役員管理監督者であるとの直結式の前提として、労働者性の有無を検討する必要があり、労働者性のない役員は基準法自体の適用が除外されます。労基法では労働者性が完全に否定される場合にこの法律を適用除外とすることで、実態として労働者のある者の範囲を広義に解釈し、法適用させています。

 設問について。

Q1. 労働者性のない役員は労基法の適用除外年次有給休暇はない。

Q2. 兼務役員の場合、取締役としてどの程度までの業務執行権や裁量を与えられているか、です。その裁量により「役員としての欠勤」が出来るなら役員として休むだろうし、出来ないならば「労働者としての年次有給休暇を使用する」こととなる。兼務役員自身の判断に拠ります。

 なお、先のご回答にあるように法41の管理監督者にも、当然ながら法39の年次有給休暇の適用はあります(通達・昭22.11.26 基発389)。

Re: 兼務役員者の有給休暇は?

著者INOUEさん

2006年08月20日 16:37

すっきりと判りました。ありがとうございます。

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