相談の広場
初めまして。
今回の震災により、弊社も一部の部門において休業日を設定して対応しています。その時の事例として判断を迷うものがあります。
ある設備の環境測定を操業日の時間外に特定の社員が行っておりますが、今回休業日にそれがあたり、休業日にも関わらず出勤させて30分の業務をさせる事になります。この行為自体は法規上認められますか?
休業手当と時間外手当を支払えば認められるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは
「休業」の背景により回答が異なると思います。
休業が災害対策特別法等による、避難勧告や避難指示によるものならば、会社は従業員への安全配慮義務がありますから労働をさせれば問題になるでしょう。
原因は震災にあるが、貴社が停電や設備損壊等の理由で、休業にしているならば、安全上の問題がなければ 普通に休日出勤での業務と同じ扱いになるはずです。
余計な話ですが、計画停電による休業は「使用者の責にあたらない」という厚労省の見解が出ています。
もちろん、休業手当を払っても構わないのですが、いづれにせよ対応を決めるにこしたことはありません。
今後も同様な業務が必要ならば、組合か労働者代表と対応を明確にしておくのがよろしいかと思います。
(安全配慮をどのように考えるか、休業の扱いと、可能な業務と、賃金の扱いなど)
こんにちは
丁寧な回答ありがとうございました。
「休業」の背景について説明不足でした。補足させて頂きます。
弊社は幸い震災及び計画停電とは直接関係ない西日本にあります。
しかしながら、納入先メーカー及び仕入先メーカーは関東・東北地方
にあり納入先メーカーの操業停止により納入ストップ、仕入先メーカーからの資材が入荷しないとうダブルパンチで一部の部門の操業を停止して、ラインスタッフには休業をしていただいております。
休業は会社の定める休日とは違いますから、作業に就かせるのであれば最初から通常の出勤にさせないといけないと思っておりました。
休日出勤の扱いと同じで大丈夫でしょうか?
> 今後も同様な業務が必要ならば、組合か労働者代表と対応を明確にしておくのがよろしいかと思います。
> (安全配慮をどのように考えるか、休業の扱いと、可能な業務と、賃金の扱いなど)
まったく同感です。
今後の対応としてやはり労使双方での確認が必要になると思います。早急にいろいろなパターンを想定して対応したいと思います。
今回の事も含めていろいろな基準を設けてやって行きます。
貴重なご意見ありがとうございました。
NISSINさん
関西地区にまで影響が広がっているのですね。
全国的に、色々なことを考える必要があることが判りました。
>休業は会社の定める休日とは違いますから、作業に就かせるのであれば最初から通常の出勤にさせないといけないと思っておりました。
休日出勤の扱いと同じで大丈夫でしょうか?
済みません、間違っていました。 休業を免じるのですから、休日出勤とは異なりますね。 訂正させて頂きます。
とは言え、フルタイムで作業が出来ないならば、どのように賃金を払うのかは決めていた方が良いですよね。
計画停電が原因ではないならば、会社は休業手当を払う義務がありますが、一日の勤務時間に満たない部分を休業手当の対象にして後は動労時間に応じた賃金ですと、休んだ人とあまり金額が異ならない気もします。
今後は、材料がある分だけ稼働すると、一部の人だけ勤務という場合もあるかもしれません。
ですから、組合や労働者代表とは休業期間中に労働する賃金について決めておくのが良いですよね。
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