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組合員以外(契約社員)の賃金改定

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年04月03日 13:00

お世話になります。
契約社員等の契約更改にあたり、賃金等の見直しを考えております。見直しの目的の一つには、正社員だった者を再雇用する場合は、組合との協定で賃金が決めてあるのですが、契約社員等については年齢による雇用制限や賃金等に対する明確な取り決めが無く、職種や雇用開始時期、雇用されている地域格差等によってバラつきがあり、同じ年齢の再雇用者と比較した場合に格差が生じているからです。今回、この契約社員等については、組合員ではないために組合に申入れることもなく、また、特段、就業規則の変更することもなく本人に賃金改定(賃下げ)する旨の説明をした上で、同意書を取り契約更改をしましたが、手続き上問題は無かったでしょうか?
組合員ではないとは言え、労働条件の不利益変更にあたるために不安を感じています。ちなみに契約社員との雇用契約書には、経営状態等によって賃金改定する旨は記載してあります。

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Re: 組合員以外(契約社員)の賃金改定

契約社員との雇用契約問題、経営者にとっては一番の難点でしょう。
基本的には労働基準法、および都道府県内での賃金設定基準(最低賃金基準)でしょう・ただその基準はあくまで最低基準でありその基準での雇用契約を為すことはまずできないでしょう。
ご質問の経緯ではありませんが、高齢者再雇用制度労働契約を為す際にも自社の経営環境今後の見通し等を考えて決めておくことが必要でしょう。
あくまで、雇用契約雇用側と雇用者との単体契約ですから、基準を下回らないように決めておくことが必要でしょう。
お話条件では両者間で賃金決定他労働条件の合意を求めていますが、問題は起きえないでしょうが、その方のもたれている条件、つまり資格技能等も加味し決めておかれることが賢明でしょう。

愛知県名古屋市の社会保険労務士行政書士 藤澤労務行政事務所Hpより
雇用契約書労働契約書)の注意点
●法律上、雇用契約時に書面で明示する必要が有る事項
http://www.fujisawa-office.com/kisoku8.html

Re: 組合員以外(契約社員)の賃金改定

著者新米カチョーさん

2011年04月06日 21:21

> 契約社員との雇用契約問題、経営者にとっては一番の難点でしょう。
> 基本的には労働基準法、および都道府県内での賃金設定基準(最低賃金基準)でしょう・ただその基準はあくまで最低基準でありその基準での雇用契約を為すことはまずできないでしょう。
> ご質問の経緯ではありませんが、高齢者再雇用制度労働契約を為す際にも自社の経営環境今後の見通し等を考えて決めておくことが必要でしょう。
> あくまで、雇用契約雇用側と雇用者との単体契約ですから、基準を下回らないように決めておくことが必要でしょう。
> お話条件では両者間で賃金決定他労働条件の合意を求めていますが、問題は起きえないでしょうが、その方のもたれている条件、つまり資格技能等も加味し決めておかれることが賢明でしょう。
>
> 愛知県名古屋市の社会保険労務士行政書士 藤澤労務行政事務所Hpより
> 雇用契約書労働契約書)の注意点
> ●法律上、雇用契約時に書面で明示する必要が有る事項
> http://www.fujisawa-office.com/kisoku8.html


たいへんお世話になりました。
おかげさまで解決できました。

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