相談の広場
昨年の10月から本年の6月30日まで有期雇用契約を結んだ契約社員がいますが、会社の業績の問題もあり本年の7月からの雇用契約の更新をしないこととしその旨を「有期雇用契約終了通知書」として書面を作成し、代表者印を押して渡しました。
そうしたところ、解雇になるので会社都合で離職票を発行して欲しい、という申し入れがありました。
有期雇用契約を終了する場合でも離職票は発行しなければならなく、かつ理由は会社都合にしないといけないのでしょうか?
ちなみにその者は初回の更新で1回も更新していません。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
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> 1回も更新していないということなので、雇い止めには当たらないと思います。「契約期間満了により退職」となると思います。
>
> 離職票はもちろん発行しましょう。
返信ありがとうございます。
実は、有期雇用契約を結ぶ以前に約2年程働いていた実績があります。期間の定めのない雇用をしていましたが、途中から期間の定めのある契約に変更した、という内容です。
雇用保険は、有期雇用契約を結んだ12月1日から加入しています。
従いまして、1年を経過していないので解雇扱いにしないと
失業保険が出ないのでそうして欲しい、と主張しているものと思いますが、それでも問題ないでしょうか?
逆に、解雇扱いしてくれるならすんなり受け入れるというのであれば解雇扱いにした方がよろしいのでしょうか?
> 横から失礼します。
>
>
> ボンスンさんへ
>
>
>
> 雇用保険の被保険者期間が1年未満であっても、被保険者期間が6カ月以上あれば特定受給資格者または特定理由離職者になる可能性があります。
> 特定受給資格者該当の一つとして、有期雇用契約に更新または延長が明示された場合ににおいて更新または延長されないときというのがあります。
> また、特定理由離職者の要件は、有期雇用契約に契約更新または延長があることが明示されているがその確約まではない場合であって、本人が更新または延長を申し出たが合意に至らなかったときです。
> ご質問のケースですとこの辺の事情がはっきりとしませんので、一度調べて下さい。
ありがとうございます。
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