相談の広場
いつもお世話になっております。
4月1日から1年契約で雇い入れした従業員がおり、入社初日に雇用契約書等の入社時の書類も渡してあったのですが、数日後に辞めたいと言い出し、契約書に署名捺印したものを提出してもらっておりません。
その従業員が4月20日頃で退職となりそうなのですが、この場合、最初に渡してあった雇用契約書にとりあえず署名捺印してもらっておいた方がよろしいのでしょうか?
それとも最初に渡した1年契約用の雇用契約書は破棄してパートタイマーの契約書に作り直して署名捺印してもらった方がいいのでしょうか?
保険加入の手続きはまだしていない状態です。
また、短い期間しか働いていないですが、退職届(願)はやはり提出してもらっておいた方がよいでしょうか?
スポンサーリンク
chocochip さん こんにちは
ご案内は、専門家社労士さんからが賢明と思いますが、
労働法令上では、労働条件を労働者に対して書面で通知すれば足りますが、労働者と雇用契約を締結する以上、後々の労使トラブルを防止する為に、労働者にも署名又は記名押印させる為、契約書を2通作成して、労使双方で1通ずつ保管することが重要でしょう。
特に、未成年者については親権者などの法定代理人の同意が無いと雇用契約を締結することが出来ませんので、未成年者と雇用契約を締結する場合はその親権者の署名又は記名押印も必要です。
時により、お話のごとく数日で「いやなのでやめます」等の時もあります。ここでは、人事部長名で雇用契約の解除文書を送付すれが事足りるでしょう。≪内容証明郵便物の送付≫
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]