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隔週土曜日休日における労働時間について

最終更新日:2011年04月11日 09:30

私の会社ではなく、友人の会社のことですが教えていただければ幸いです。

 友人の会社は製造業で、休みは日曜日と隔週土曜日だそうです。労働時間は1日8時間です。
 就業規則には記載されております。


 素朴な疑問ですが、週40時間を超える週があります。
 つまり、土曜日出勤だと週48時間となります。
 その8時間については、時間外手当は支払われていませ ん。
 これは労基法違反でしょうか。
 

 ちなみに、三六協定はオーソドックスなもので、変形労働時間制特別条項付などは結んでないとのことです。

 無知をさらけ出すようで、恥ずかしいのですが、教えていただければ幸いです。
 よろしくお願いいたします。

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Re: 隔週土曜日休日における労働時間について

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月11日 09:54

変形労働時間を導入しておらず
時間外手当もないということですね。

振替休日をとっていないのであれば
労働時間40時間は超えてしまいます。

やはり時間外手当を支払う必要があるかと思います。

Re: 隔週土曜日休日における労働時間について

早速のご返信、誠にありがとうございます。
就業規則に記載されているとのことでしたので、
そもそも、就業規則が法律違反ということでしょ
うか。



> 変形労働時間を導入しておらず
> 時間外手当もないということですね。
>
> 振替休日をとっていないのであれば
> 週労働時間40時間は超えてしまいます。
>
> やはり時間外手当を支払う必要があるかと思います。

Re: 隔週土曜日休日における労働時間について

著者オレンジcubeさん

2011年04月11日 12:11

> 私の会社ではなく、友人の会社のことですが教えていただければ幸いです。
>
>  友人の会社は製造業で、休みは日曜日と隔週土曜日だそうです。労働時間は1日8時間です。
>  就業規則には記載されております。
>
>
>  素朴な疑問ですが、週40時間を超える週があります。
>  つまり、土曜日出勤だと週48時間となります。
>  その8時間については、時間外手当は支払われていませ ん。
>  これは労基法違反でしょうか。
>  
>
>  ちなみに、三六協定はオーソドックスなもので、変形労働時間制特別条項付などは結んでないとのことです。
>
>  無知をさらけ出すようで、恥ずかしいのですが、教えていただければ幸いです。
>  よろしくお願いいたします。

こんにちは。
割増賃金の支払も必要ですが、そもそも1週間の所定労働時間は週40時間と労基法で定められておりますので無効です。

隔週で行うのであれば、1日の所定労働時間を短くする方法や、ローテーション勤務等に変更する必要があると思います。

Re: 隔週土曜日休日における労働時間について

ご返信、誠にありがとうございます。
助言してみます。


> > 私の会社ではなく、友人の会社のことですが教えていただければ幸いです。
> >
> >  友人の会社は製造業で、休みは日曜日と隔週土曜日だそうです。労働時間は1日8時間です。
> >  就業規則には記載されております。
> >
> >
> >  素朴な疑問ですが、週40時間を超える週があります。
> >  つまり、土曜日出勤だと週48時間となります。
> >  その8時間については、時間外手当は支払われていませ ん。
> >  これは労基法違反でしょうか。
> >  
> >
> >  ちなみに、三六協定はオーソドックスなもので、変形労働時間制特別条項付などは結んでないとのことです。
> >
> >  無知をさらけ出すようで、恥ずかしいのですが、教えていただければ幸いです。
> >  よろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 割増賃金の支払も必要ですが、そもそも1週間の所定労働時間は週40時間と労基法で定められておりますので無効です。
>
> 隔週で行うのであれば、1日の所定労働時間を短くする方法や、ローテーション勤務等に変更する必要があると思います。

Re: 隔週土曜日休日における労働時間について

著者団体職員さん

2011年04月12日 10:32

1日8時間、週40時間を超えて労働する場合、労使協定を締結する必要があります。
労使協定を締結したからといってそれを超える分に関して割増賃金が免除になることなどありえません。

労使協定労働基準法の範囲内で締結する必要があります。

残業代の遡及請求は時効2年間となっています。

早めに知り合いにお知らせし、不利益のない処遇を求めることを切に願います。

労働基準法」や「労働安全衛生法」等は、強い立場である使用者(会社)を規制し、弱い立場である労働者を保護するために作られた法律です。
そのため、労働者を保護する条文が数多く書かれています。

どうか後悔のないようにお勤めすることを切に願っております。

Re: 隔週土曜日休日における労働時間について

労働者にとって不利益な処遇になるようなことは
あってはなりません。

友人に説明したいと思います。

温かいご返信、誠にありがとうございます。


> 1日8時間、週40時間を超えて労働する場合、労使協定を締結する必要があります。
> 労使協定を締結したからといってそれを超える分に関して割増賃金が免除になることなどありえません。
>
> 労使協定労働基準法の範囲内で締結する必要があります。
>
> 残業代の遡及請求は時効2年間となっています。
>
> 早めに知り合いにお知らせし、不利益のない処遇を求めることを切に願います。
>
> 「労働基準法」や「労働安全衛生法」等は、強い立場である使用者(会社)を規制し、弱い立場である労働者を保護するために作られた法律です。
> そのため、労働者を保護する条文が数多く書かれています。
>
> どうか後悔のないようにお勤めすることを切に願っております。

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