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労務管理

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深夜残業について

著者 労務 初心者 さん

最終更新日:2011年04月18日 16:51

いつも大変お世話になっております。
 弊社は小さな成形工場で社員、パートさんとも朝の9時から5時までの仕事になっております。
しかし、3月の末に不良を出してしまい従業員総出で選別の作業を朝の4時までしました。
 ここで質問なのですが、5時30分から10時までは普通残業で10時から4時までは深夜残業になるのでしょうか?
その場合は普通残業25%で深夜残業50%支払になるのでしょうか?
 深夜残業が初めての事なので宜しくお願いいたします。

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Re: 深夜残業について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月18日 17:22

労務 初心者さん、こんにちは。

5時~5時30分は休憩で作業をしていないことを前提としますが、御社の給与規則をご確認ください。

割増賃金をどの時点から支払うかで変わってきます。

所定労働時間(7時間)を超えた時点から払う場合
→書かれている通りです。

法定労働時間(8時間)を超えた時点から払う場合
→響様が書かれている通りです。

Re: 深夜残業について

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月18日 17:25

こんにちは。

変形労働時間制等が適用されてないなら
法定労働時間8時間を越えた労働時間から
割増賃金が発生します。

休憩時間が1時間あり、翌日が平日と仮定して
御社の場合、9時から17時の7時間労働ですので、
17時から18時までは通常の賃金
18時から22時までは通常の賃金の125%、
22時から翌4時までは通常の賃金の150%で
計算した支払いが必要になります。
(残業中の休憩時間分は控除されます)

あくまでこの日だけを見るとこのような感じですが
週40時間を越える労働時間についても
割増賃金が発生するため法定内の所定外労働
(上記のケースですと17時から18時)にも
割増賃金を付けている会社も多いですね。

Re: 深夜残業について

著者労務 初心者さん

2011年04月19日 11:25

> おはようございます。
社労士事務所 響様
 早速の回答有難うございました。
給与の支払の際には割増賃金の計算で支払をしたいと思います。

 家族経営で日々いろいろな事があり、分からないことがありますが、少しずつ勉強していきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 深夜残業について

著者労務 初心者さん

2011年04月19日 11:44

>こんにちは。
 決戦は日曜3時様
 早速の回答ありがとうございました。
初めての深夜残業で給与支払の際の計算が不安になりましたが教えて頂いたようにしようと思います。
 日々いろいろな事があり、分からないこともありますが
少しずつ勉強していきたいと思いますので宜しくお願いします。
 ありがとうございました。

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