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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

管理監督者の解雇

著者 人事部M さん

最終更新日:2011年04月18日 19:28

いつもお世話になっております。

社長より命を受けた管理監督者の解雇要件に関する相談をさせてください。
弊社は小売店を複数店舗抱えております。
その1店舗の店長(40歳)の解雇についてです。

解雇したい理由
(1)本社への営業数値報告が無い
 毎日メール報告をすることになっているが、週1提出の報告書に記載するだけ。
 書面にて何度指摘、改善を促しても毎日の報告が来ない。
(2)本社からの業務メールに返信が無い
 業務連絡等のメールについて、返信が一切ない。
 (読んではいる様子。)
(3)上長の業務命令を聞かない
 店長経験が短いため、統括部長が目標の提示や業務の指示をOJT的に出すが「自分のやり方がある」と言って命令に従わず、自ら高い目標を立てものの、部長が定めた最低目標すら達成できない。
(4)残業手当の請求書が会社に送られて来た
 管理監督者なので、就業規則の縛りが無い説明をしているのに、残業手当の請求書が届いた。
 内容は、月合計5時間の残業手当(完全週休2日で1日8時間労働)。所定時間数を5時間オーバー。
(5)アルバイトから本社に直訴があった
 アルバイトが残業をしたり、週6日働くようなことがあっても、「残業手当払うからいいだろ」と店長は週5日8時間しか働かないのはおかしい。
 3月11日の大きい地震の後に、店舗の被害確認、アルバイトの安否確認の電話もかかってこないのはおかしい。(当日と翌日は公休日で実際連絡がなく、店舗からも連絡がつかず、13日に普通に出勤してきた。本社からの安否確認でアルバイトが帰宅難民になったことがわかり、店舗宿泊許可を出したという経緯。)


管理監督者の要件
(1)給与
諸手当込みで22万程度。(時給1250円ぐらい?)
アルバイトは時給950円。
(2)出退勤
基本的に自由。休日は事前申告のルールがあるが、給与計算時の記録表で申告。
本社からの拘束は一切なし。
実績では、週5出勤。1日8時間労働で、休憩1時間。
出勤時刻はまちまち。
(3)人事権
採用、研修、シフト作成、人事考課をすべて任されている。
当然休みたい日にアルバイトをたくさん入れて対応している。


社長曰く「降格か左遷して、1か月分給与払って解雇だ」と息巻いていますが、これで大丈夫なんでしょうか?
労働基準監督所が出てきたり、裁判されたりすると面倒な気がするのですが…。

皆様のご意見伺いたく思います。よろしくお願い申し上げます。

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Re: 管理監督者の解雇

著者つぶやき金太郎さん

2011年04月18日 21:30

30日分の解雇予告手当を支払った上で解雇するなら、労働基準法使用者の責務は果たしたこととなり、監督署の出る幕はありません。やっかいなのは裁判になること。労働契約法第16条に、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効との条文がありますが、判断するのは監督署ではなく、裁判所。
労働者の能力不足を理由とする解雇の場合、判例では会社はその労働者に対し充分な教育、研修等の機会を与えたか、他の職種転換の可能性を検討したかなど、使用者に対しても解雇回避努力の履行を求めています。
いきなりの解雇ではなく、人事権の範囲においての降格等の実施をされたほうが無難のように思われます。

Re: 管理監督者の解雇

著者HASSYさん

2011年04月19日 11:05

こんにちは

管理監督者とするにはいささか給与が低いような気がします
が・・・・・・

私も基本的には、解雇よりも降格のほうがいいと思います。

業務命令を守れない店舗責任者とは?
責務を果たしていない人間を、責任者にしておくことは、
そのお店、そして会社の信用を失墜させます。

今までの経緯で、降格には十分すぎるほどの責任放棄です。

ただ、考えを変えれば、そういう人ですから、降格になれば
だらだらと仕事をして、残業手当を請求する等の手段に出る
可能性があります。

その際のことも考えて、色々と先回りをして対応したほうがいいと思います。




> 30日分の解雇予告手当を支払った上で解雇するなら、労働基準法使用者の責務は果たしたこととなり、監督署の出る幕はありません。やっかいなのは裁判になること。労働契約法第16条に、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効との条文がありますが、判断するのは監督署ではなく、裁判所。
> 労働者の能力不足を理由とする解雇の場合、判例では会社はその労働者に対し充分な教育、研修等の機会を与えたか、他の職種転換の可能性を検討したかなど、使用者に対しても解雇回避努力の履行を求めています。
> いきなりの解雇ではなく、人事権の範囲においての降格等の実施をされたほうが無難のように思われます。

Re: 管理監督者の解雇

著者人事部Mさん

2011年04月19日 20:54

返答ありがとうございます。

>つぶやき金太郎様
解雇予告で対応できても裁判の方ですね。
「社会通念上」の解釈に悩みますが、月5時間の残業手当なら請求通り支払ってあげて、解雇予告の方が無難そうですね。

>HASSY様
22万は低いですか。手当に幅があって、目標売上数値達成時に+3万のボーナスのような手当をつけることになっています。
当然クリアしたことが無いので、つかないのですが。
法的または一般通念上は○○万円以上とかあるのでしょうか?


皆様のアドバイスいただき参考になりました。
恐らく、便宜的に指導または訓戒を行い、その後降格し、予告解雇という方向が無難そうだと理解しました。
社長にもそのように進言してみます。

Re: 管理監督者の解雇

著者HASSYさん

2011年04月20日 08:08

管理監督者の給与に関して、法的な定めはありません。
基本的に、経営判断ができる人と同等の人事権限がある
といった、非常にハードルの高い設定になっていたはずです。

したがって、某ファーストフードチェーンなどは、店長が
管理監督者か否かという裁判で、ノーという回答が出たよう
ですよ。

便宜的というよりも、やるべきことをやらないことに対し、
指導したことを、こと細かく記録に残しておくことです。
それが、会社の利益を損なうことになれば、やはり、店長と
して、不適格であるため、降格ということになると思います。

解雇というよりも、基本的には、厳しい店長の下において、
残業をさせないなどの、形をとらないと勝手なことをどんどん
やってしまうと思います。

店長の給与が安いなと思ったのは、私が、チェーン店の店長
をやっていたときは、店長手当なるものがあり、それは給与
のほか60,000円スタートでした。残業代は付きませんでした
が、それはそれで、他の社員との差もありました。

でも、従業員に残業させるのは、残業手当をつけるのがいや
なので、定時で上がれるような、シフトを組んで、できるこ
とは、アルバイトにやらせてました。
もちろん、店舗を運営する責任がありましたから、自身の
休みのとき以外は、結構長い時間、店舗にいましたけど・・・




> 返答ありがとうございます。
>
> >つぶやき金太郎様
> 解雇予告で対応できても裁判の方ですね。
> 「社会通念上」の解釈に悩みますが、月5時間の残業手当なら請求通り支払ってあげて、解雇予告の方が無難そうですね。
>
> >HASSY様
> 22万は低いですか。手当に幅があって、目標売上数値達成時に+3万のボーナスのような手当をつけることになっています。
> 当然クリアしたことが無いので、つかないのですが。
> 法的または一般通念上は○○万円以上とかあるのでしょうか?
>
>
> 皆様のアドバイスいただき参考になりました。
> 恐らく、便宜的に指導または訓戒を行い、その後降格し、予告解雇という方向が無難そうだと理解しました。
> 社長にもそのように進言してみます。

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