相談の広場
最終更新日:2006年08月25日 11:09
就業規則を作成しています。看護・介護時間に関して、短時間勤務制度やフレックス制度を導入する事となっている様ですが、1時間とか2時間と言うように具体的に設定しなければならないのでしょうか?
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あきぞう様,はじめまして.
具体的には,
「労働基準法」,
「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の23条,第24条や,
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」,
に定められています.
労働基準法では就業規則の作成に際し,第89条第1号から第3号までに定められている事項について必ず記載しなければならないとしています.
一.看護・介護の基礎
育児・介護休業法による育児・介護休業及び子の看護休暇もこの「休暇」に該当しますので,就業規則には,
(1)付与要件(対象となる労働者の範囲等)
(2)取得に必要な手続
(3)期間
について記載する必要があります.
二.賃金に関する事項
(1)育児・介護休業期間及び子の看護休暇中の賃金の支払の有無
(2)育児・介護休業期間及び子の看護休暇中並びに勤務時間短縮等の措置の取得中に通常の就労時と異なる賃金が支払われる場合には
a その決定、計算及びその支払方法
b 賃金の締切り及び支払時期
について記載する必要があります.
三.育児・介護のための勤務時間の短縮等の措置として講じる短時間勤務の制度・時差出勤の制度等について
始業及び終業の時刻等について記載する必要があります.
以上
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