相談の広場
当社はサービス業なので毎日年中無休で営業しており、従業員はシフト制で休日を与えております。
先日、ある従業員から、「来月はたくさん稼ぎたいから毎日勤務しても構わない。休日無しでシフトを組んで欲しい。」と希望がありました。
当社としても、毎日働いてもらえるなら大変有難く、本人も希望していることから、さすがに休日なしという訳にはいきませんが、1か月間で29日ないし30日の勤務をしてもらおうと考えています。
労働基準法では、「休日は週1日与えなければならない。」と規定されていることは知っています。一方で同法には、「法定休日に労働させる場合は割増賃金を支払わなければならない。」と規定されています。
ということは、休日労働の割増賃金さえきちんと払えば、たとえ1週間で30日働かせたとしても法律に違反しないという解釈をしてよろしいのでしょうか?
なお、36協定等は届出済、当社の就業規則では①シフト制で勤務させること、②休日は週に1日以上与えること、③休日労働させる場合があること、④休日労働させる場合には割増賃金を支払うことが規定されています。
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> 当社はサービス業なので毎日年中無休で営業しており、従業員はシフト制で休日を与えております。
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> 先日、ある従業員から、「来月はたくさん稼ぎたいから毎日勤務しても構わない。休日無しでシフトを組んで欲しい。」と希望がありました。
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> 当社としても、毎日働いてもらえるなら大変有難く、本人も希望していることから、さすがに休日なしという訳にはいきませんが、1か月間で29日ないし30日の勤務をしてもらおうと考えています。
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> 労働基準法では、「休日は週1日与えなければならない。」と規定されていることは知っています。一方で同法には、「法定休日に労働させる場合は割増賃金を支払わなければならない。」と規定されています。
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> ということは、休日労働の割増賃金さえきちんと払えば、たとえ1週間で30日働かせたとしても法律に違反しないという解釈をしてよろしいのでしょうか?
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> なお、36協定等は届出済、当社の就業規則では①シフト制で勤務させること、②休日は週に1日以上与えること、③休日労働させる場合があること、④休日労働させる場合には割増賃金を支払うことが規定されています。
こんにちは。
疲労の蓄積は大事故のもとです。万一の時に、そのような就労実態だったと分かったら、会社の安全配慮義務が問われます。
個人が稼ぎたいということとは別に、会社は、その方以外の社員の生活も保護しているということも考えて行動するようにした方がよろしいですよ。
本人が稼ぎたいから、シフトを入れるというのはナンセンス
ですよ。
基本的に、労働基準法に則って勤務シフトは作るべきが前提
です。
だいたい、そのようなことを許してしまったら、今月は、
色々と予定があるので、休みを多めに下さい。この間、たく
さん勤務した月があったからいいですよね。
となるのが落ちです。私もサービス業経験者ですから、わか
ります。
法律に則って対応しておかないと、過重労働にて、摘発を受
けたり、残業代支払っているのかどうか、監査に入られたり
ただでさえ、サービス業は労働基準監督署の注目の的ですか
ら、本人の都合で、勤務シフトを増やすのは、やめたほうがいいですよ。
どうしても人が足りなくなってしまって、その人に休日出勤してもらって、休日手当を支払うのなら別ですけど、
でも、一気に労働時間増やして、残業手当多くもらいすぎたら、社会保険の料率変わって、普通よりも高く支払わなけれ
ばならなくなっちゃいますよ。
というように、色々とそれに付随して波及するところが多いですよ。
社会保険だって、本人の負担が増えるだけでなくて、会社の負担も増えるわけですから、気をつけないと・・・・
> 当社はサービス業なので毎日年中無休で営業しており、従業員はシフト制で休日を与えております。
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> 先日、ある従業員から、「来月はたくさん稼ぎたいから毎日勤務しても構わない。休日無しでシフトを組んで欲しい。」と希望がありました。
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> 当社としても、毎日働いてもらえるなら大変有難く、本人も希望していることから、さすがに休日なしという訳にはいきませんが、1か月間で29日ないし30日の勤務をしてもらおうと考えています。
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> 労働基準法では、「休日は週1日与えなければならない。」と規定されていることは知っています。一方で同法には、「法定休日に労働させる場合は割増賃金を支払わなければならない。」と規定されています。
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> ということは、休日労働の割増賃金さえきちんと払えば、たとえ1週間で30日働かせたとしても法律に違反しないという解釈をしてよろしいのでしょうか?
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> なお、36協定等は届出済、当社の就業規則では①シフト制で勤務させること、②休日は週に1日以上与えること、③休日労働させる場合があること、④休日労働させる場合には割増賃金を支払うことが規定されています。
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