相談の広場
契約社員解雇についてご教示下さい。
契約社員Aさんは疾病で入院中です。
契約期間は4月1日~3月31日
疾病の原因は業務に起因しないもの。
しばらく入院し、職場復帰も未定。
Aさんは回復後職場復帰を希望している。
Aさんが従事できないため別の人員を確保している。
契約期間は残っており、契約書にも、従事できなくなった場合、解雇を通告できる旨の記載をしており、署名をしている。
この際、解雇通告をだすことは可能でしょうか?
また、解雇通告をだす際に、給与を支払う義務は発生するのでしょうか。
ご教示いただきたく、お願いいたします。
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元 監督署職員です。
労働を提供することで対価を支払うという雇用契約が締結されており、
労働を提供できないということは、債務不履行ということで、
損害賠償請求及び契約の解除が一般には可能です。
ただし、雇用契約に関しては、労務提供の不履行による
損害賠償請求は認められませんので、
雇用契約の解除について、休職制度がなければ
可能であるということになります。
契約の解除は、労働基準法上、解雇ということになりますので
労働者の責めに帰すべき事由に該当し、監督署長の認定がない限り、
30日以上前の予告もしくは30日分以上の平均賃金の支払いが
必要となってしまいます。
今回、認定に該当しませんので、30日以上前に予告すれば
手続き上の問題はクリアするかと思われます。
あとあと争いを防止するという観点で言えば、
これらを事由として、お互い合意に契約を解除すること(勧奨による
退職をおこなう)が、無難なのかもしれません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご教示いただきありがとうございます。
合意に契約を解除することをお願いしております。
追加でご教示いただきたいのですが、
休職制度は設けておりませんが、本年度の年次休暇20日分を会社が買い取り、その後無給ということにしております。
詳細を記述しますと
4月1日が契約開始日なのですが、Aさんは4月1日出勤前に発病し、救急車で運ばれ、即入院となりました。
現在も入院中です。
・4月1日以降勤務実績がなし
・4月1日~20日までを年次休暇で給与を支払い
・21日以降無給
・5月1日分以降は給与を支払わず、代わりに保険の手続きを行 い組合の保険から支払う(最長18ヶ月)
・社会保険料はまだ在籍しているということで折半、後日請求
・契約条項に、勤務ができない状況であれば契約期間にかかわら ず契約を解除できる旨の条項を記載
勤務実態がなく、給与を支払っていないが、30日前の解除予告は念のためにしておいたほうがいいのでしょうか?
また、無給についていまのところ異議はでておりませんが、Aさんより、催告された場合、支払い義務が生じるのでしょうか?
Aさんの回復が見込まれれば再度雇用を予定しております。
会社が被った損害は
・急遽代替人員を雇用した。
・業務が一時中断した。
素人的な発想で申し訳ございません。
最後、ご教示願えないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
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