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有給休暇届けを前もって提出しない社員

著者 nitoh470 さん

最終更新日:2011年05月21日 17:53

メーカーの総務担当者です。
当社の製造現場の社員で、有給休暇届けを前もって提出しないで当日急に休む者がおります。ここ数ケ月で毎月のように何度か休むようで、現場では当日の段取りに支障をきたし困っております。製造課の上司から口頭で注意を受けたようですが改善されません。また後日の有給休暇届けには都度、体調不良を理由としているようですが見た目は元気に見えます。

1.法律的には、こういう場合も欠勤とせず有給休暇として認めざるを得ないのでしょうか?
2.この社員が本当に何かの病気の兆候を現しているのかなと心配にも思っています。社員に病院で精密検査を受けてもらいたいのですが、会社からの指示(命令)でというのは法律上無理でしょうか?

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Re: 有給休暇届けを前もって提出しない社員

著者いつかいりさん

2011年05月21日 18:56

> メーカーの総務担当者です。
> 当社の製造現場の社員で、有給休暇届けを前もって提出しないで当日急に休む者がおります。ここ数ケ月で毎月のように何度か休むようで、現場では当日の段取りに支障をきたし困っております。製造課の上司から口頭で注意を受けたようですが改善されません。また後日の有給休暇届けには都度、体調不良を理由としているようですが見た目は元気に見えます。
>
> 1.法律的には、こういう場合も欠勤とせず有給休暇として認めざるを得ないのでしょうか?
> 2.この社員が本当に何かの病気の兆候を現しているのかなと心配にも思っています。社員に病院で精密検査を受けてもらいたいのですが、会社からの指示(命令)でというのは法律上無理でしょうか?


1.年次有給休暇の行使に対し、使用者側は時季変更権があります。いずれも形成権(意思表明が相手方に到達すればよく、要式行為を必要としない)です。

時季変更権が認められる要件は厳しいですが事前調整を必要とすることから、当然労働者の年休行使を合理的に期限(前勤務日終業前等)を設けることも可能です。当日朝もみとめるのは、その会社の慣行なり温情となります。御社の場合代替の手配ができないなら、それに要する期限を設けることは可能ですが、たとえば3日前とか使用者の努力を棚に上げた期限は認められないでしょう。この質問とは関係ありませんが、1ヶ月の勤務表作成前申し出に限るなどという年休の意味を理解していない質問も散見されますが、無意味です。

もちろん届出書を後出しでも、上長に申し出たのが期限前であれば、年休行使として有効です(形成権のため)。その辺の行き違いがあるならそこを解消してください。何の前触れもなく休むのは、無断欠勤として処理して大丈夫ですが、そこも上長の労務管理能力の範疇ですので、事実確認に細心の注意が必要です。


2.受診命令を就業規則に盛り込んである、会社の費用として受けさせる、当人の所定労働時間内なら有給である(勤務日を無給にできない)、なら可能でしょう。就業規則にもりこんであれば、受診拒否は懲戒の対象にもできます。

Re: 有給休暇届けを前もって提出しない社員

◆法律上では「いつかいり」さんの記述通りです。
◆弊社の場合、当日の有給休暇への振替は認めておりません。但し、第〇親等までの不幸は除外です。また、その他、事故等による欠勤も然りです。
◆弊社では、1週間前に社員作業の予定を申告させ、調整しております。
◆次に文中の2.についてですが、個人的にその社員さんにお話しするところで止め、本人を尊重しております。但し、疑わしい(経験から)病欠有給休暇とする場合、原則、診断書の提出(診断書は個人負担金が発生する為)の提出、または、診療の証の写しの提出をお願いしております。
◆しかしながら、厳密にやってはいません。複数回、発生した場合にお願いしてます。
◆ついでに、弊社での悩みを記述します。
・特定の女性は、生理休暇を毎月土日等休日と絡めて使用しております。明らかなものを感じるのですが有給休暇も事前申告でございますが、ここ半年、結果として連続しての休暇となっています。
 本当に困っています。

Re: 有給休暇届けを前もって提出しない社員

著者rentoさん

2011年05月23日 14:22

1、有給休暇の取得は、理由の是非を問わず取得の時期を指定して成立します。これに対して会社は否認できず、合理的事情がある場合のみ時期変更権があるのみです。
つまり事前に権利を主張する事が前提であり、事後承諾という性質はありません。
よって、事後報告による有給休暇の取得を会社が認めなければいけない法的義務はありません。

ただし社会通念上、急な事案での欠勤に対して事後報告であっても使用者有給休暇を認める事は、両者の合意があるのだから特に問題はない(違法性は無い)とされています。

ご質問の場合有給休暇を認めなければならない義務はありませんが、その理由は仮病である疑いという訳であってはならないでしょう。(有給の取得に理由は関与しない為)
他社員にも事後報告の有給を認めているのであれば、同様に処理するのが望ましいでしょう。
社員側としては事前申告が条件であり、事後承諾は「会社の好意」だと認識してもらいましょう。

 2、会社から医師の診断(検査)を求める事は可能だと思いますが、法的拘束力は無いでしょう。
業務中に居眠りや意識を失う危険があれば仕事によっては大事故につながりかねません。本人にきちんと説明し、拒否権のある業務命令という感じでどうでしょうか?
ちなみにこの際会社が負担した医療費福利厚生費ではなく、給与扱いとなる可能性がありますので詳細は税理士にご相談下さい。


ご質問の場合、まずは該当社員ときちんと面談をするべきではないでしょうか?
社会人としての意識問題であれば根気よく指導し、健康問題であれば親身になって問題解決の方法を話し合い模索するのがお互いの為に良いかと思われます。

Re: 有給休暇届けを前もって提出しない社員

著者nitoh470さん

2011年05月23日 14:34

相談者のnitoh470です。いつかいり様、とここば様、rento様、
ご回答をありがとうございました。参考にさせて戴きます。

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