相談の広場
私は、過労により2000年に心身症を患い、現在も復職できずに至ってます。労災認定は受けております。
もう会社(大手メーカー)に復職するのは諦めましたので、労働基準法81条の打切り補償を支給してもらって退職しようと思ってます。
この、打切り補償というのは労働者側から請求した場合、会社は対応しなくてはならないものでしょうか?
それとも会社側からの解雇のときにしか、打切り補償の対象とはならないのでしょうか?
なお、傷病補償年金はもらってません。宜しくお願いいたします。
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労基81の打切補償はの行為主体は使用者です。
よって、労働者側に請求権がありません。
出来るのは、相談や依頼、お願いまでです。
次に、会社側は労災保険による補償を行なっている以上、
労働基準法第84条の規定により、本法の補償責任を免れます。
つまり、会社側はご質問者から「打切補償して!」との相談を
受けた場合、①平均賃金1,200日分の補償額を用意して、ご質問者に
支払って労災給付を止めるか、②拒否して、そのまま労災給付を
続けるかの選択をします。
当然、事業者側は拒否して労災給付を続けます。
1,200日分は1,000万円前後の臨時出費になりますから。
事業者にとっても、そのための労災保険なんです。
(参考) 第84条
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害
補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する
法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれる
べきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
先般ご回答したように、労災保険が強制加入であるため、就業規則にある打切補償等の災害補償規定は、実際には規定のみである、と言えます。理由は労災保険の給付が症状固定するまで何年も給付を続けるからです。ただ、業務上災害については事業主がその補償責任を負うため、規定として残っています。
次にご質問にある『会社の就業規則には、「疾病発病後3年経っても治癒しない場合、81条の打切補償のほか、退職する場合は特別退職見舞金を支給する。」』の文意ですが、打切補償を受ける労働者は、そのまま継続勤務する者と退職する者があるので、退職者に限り特別退職見舞金を支給する旨と解せます。さらに「打切補償のほか」ですから打切補償がされたという前提を持つ規定です。よって、打切補償を受けずに退職する労働者の場合、特別退職見舞金支給の適用はないものと考えます。
事案ごとの事情がありますから、詳細は会社の総務担当者に確認してみてください。
ありがとうございます
感謝!です
もし分かればですが、宜しければ教えて下さい。
もううつ症状で休職療養後5年経過してますが、未だに傷病補償年金/傷病年金に切り替わりません。
法令をみると、
「労働者の傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給される(傷病等級表の3級、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に労務に服することができないとき)」
・・・とのことです。
私が傷病年金に切り替わらないのは、現状では上記3級まで至らない程度の症状と判断されているということでしょうか?(傷病等級表の表現が曖昧なので基準がよく分かりません)
打切り補償もされず、もし今後も傷病年金にも切り替わらないということなら、解雇制限は外されないという認識でよろしいですか?
(傷病年金ではなく、労災の障害年金OR一時金に認定された場合は解雇制限は存続されるのですよね?)
なんども申し訳ないのですが、宜しければ教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
メンタル不全による労災認定(心身症)
2000年に心身症を患い、現在も復職できずに至ってるとの事ですが
心身症の定義は身体疾患の中でその発症が心理社会因子が密接に関係し器質的・機能的障害が認められる病体、但し、神経症・うつ病その他
精神障害に伴う身体状態は除外するとあります。
キッチリと治療なされていると思いますが、再発を繰り返す消化性潰瘍・気管支喘息・糖尿病・高血圧・慢性的な下痢・腹痛・頭痛がしばしば現れます。また、他のメンタル不全疾患に移行するファクターでもあります。
労災認定されているわけですから、当然会社の安全配慮義務(業務の遂行に伴う疲労・心理的負荷が過度に蓄積して心身の健康を損なう)がなされていなかったという事になります。
どの程度の保障がなされていたか分りませんが、労災補償では基礎に算定された定率的な保障にとどまっていたのではないでしょうか。
今後益々増加する傾向にあるメンタル不全による労災認定・保障関係は
民事上の損害請求訴訟が提起されています。
民事上の損害請求訴訟に詳しい方がいらっしやいましたら教えて下さい。
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