相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今回は電力不足対応による夏場の休日シフトについてご教授お願いします。
客先に常駐している社員数名が客先の電力不足対応のため7月~9月の間、
土曜日・日曜日休日 ==> 月曜日・火曜日休日
になる可能性が出てきました。
該当社員は、1ヶ月単位フレックス制対応の社員で日曜日が法定休日でした。
当社は月の暦日数により総労働時間が決まっており
7、8月 175.0時間
9月 170.0時間
となっております。
この場合、どのような対応をすれば良いかご教授ください。
(より良い方法があれば、ご教授して頂きたく存じます)
現段階で当方が考えているのは、下記の通りです。
・土曜日・日曜日 ==>翌月曜日・翌火曜日に振替える
・上記を労使協定を結ぶ
この際の問題点としては、下記が気になっております。
・翌月曜日、翌火曜日が同月内にない場合
(上位期間の7月が該当するのですが)
総労働時間の変更はなしで問題ないか?
・振替えるので、土曜・日曜は通常勤務で割増手当はなしで問題ないか?
以上、宜しくお願いします。
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7月の土日、ということでカレンダーを見てみましたら、8月にかけての相談のようですね。
まず休日について評価します。週の起算日は何曜日でしょうか。決めていなければ日曜日となります。法定休日が日曜と言うことは、原則の週休制で、振り替えるときは予備的に変形週休制(4週4日)をとるという規定はありますか。あるなら法令に従い4週の起算日はどう定めてありますか。
週休制で日曜起算という前提でお答えします。そうでなければ補足下さい。
7/31日曜の法定休日を月をまたぐとはいえ同一週に振り替えてますので、問題はないようです。
7/30土曜の法定外休日は週と月(給与計算期間)をまたぐ振替ですのが、その週の法定休日(もう一つ前の日曜日)を与えてあること、そのため振替となる両日とも勤務日として時間外労働の発生があるか評価されることになります。
フレックスにおいては、月間総労働時間で時間外の有無を判定します。
28日160時間
29:165.7
30:171.4
31:177.1
を越えてる場合は、時間外労働として割増賃金の支払いを強制されます。ですので、7月勤務の総実労働時間がどうなったかで、時間外割増手当が発生してないか注意が必要です。総所定労働時間を協定し直しても割増賃金支払いは法定義務ですので免罰できません。
総枠の変動は協定し直すことはあっても(それでも時間外労働は発生)、休日については就業規則にあらかじめ振替休日の規定があれば、協定し直す必要はないでしょう。しかし振替がその週だけでなく期間限定であれ一定期間続くのであれば、就業規則の方の変更が必要でしょう。本則を変えて戻すというのでなく、別規定の有効期限つきで失効するタイプのものを付け加える形です。
いつかいり さん
返信ありがとうございます。
当社の就業規則では下記の通り規定されております。
・週の起算日:特に規定はありません
・休日の規定:土日、祝日、年末年始(12/30-1/4)、夏休み3日、5/1
・法定休日 :特に規定はありません
※給与計算上は日曜日出勤した場合を35%の割増手当を支給しています
・休日の振替:規定がありません
→よって、変形週休制(4週4日)を・・・は該当しないと思います
因って回答頂いた「週休制で日曜起算」に該当するかと思います。
休日の振替え及び時間外労働についてはご回答頂いた通り問題ないとのことでしたので
そのようにしたいと思います。
問題は、就業規則に休日の振替え規定がないことです。
就業規則(本則)を変更する必要がありますか?
(今年度中に全面改定を予定していますので、その時に行ないたいと考えておりました。)
規定等を作成経験がなくわからないのですが、
別規定にした場合、対象社員を特定(下記2名 XXXXのように)を行えばよいのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
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