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基準日以前に休職していたパートの有給休暇について

著者 アボカド さん

最終更新日:2011年05月25日 15:31

有給休暇について教えてください。

弊社の有給休暇基準日は4月1日で、年度途中に採用となった方のみ入社6ヶ月継続勤務後、最初の有給休暇付与し、その後は4月1日基準日としています。

昨年9月に採用したパートさんが、約1ヶ月勤務した後、私的な事情で3月まで休職していました。(疾病、出産、介護等ではありません。)
4月からは、週15時間勤務で復帰しています。

本来であれば、4月に有給休暇付与となりますが、所定労働日数の8割以上の勤務がなかったので、付与しませんでした。
この場合、4月から6か月後に付与しなければならないのでしょうか?
来年の4月1日までの1年間、有給休暇なしでもいいのでしょうか?

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Re: 基準日以前に休職していたパートの有給休暇について

著者決戦は日曜3時さん

2011年05月25日 18:11

アボカドさん、こんにちは。

有給休暇を支給する基準日に8割の出勤を満たしていませんので、
来年4月までは有給ゼロで結構です。

> 有給休暇について教えてください。
>
> 弊社の有給休暇基準日は4月1日で、年度途中に採用となった方のみ入社6ヶ月継続勤務後、最初の有給休暇付与し、その後は4月1日基準日としています。
>
> 昨年9月に採用したパートさんが、約1ヶ月勤務した後、私的な事情で3月まで休職していました。(疾病、出産、介護等ではありません。)
> 4月からは、週15時間勤務で復帰しています。
>
> 本来であれば、4月に有給休暇付与となりますが、所定労働日数の8割以上の勤務がなかったので、付与しませんでした。
> この場合、4月から6か月後に付与しなければならないのでしょうか?
> 来年の4月1日までの1年間、有給休暇なしでもいいのでしょうか?

Re: 基準日以前に休職していたパートの有給休暇について

著者acchanpapaさん

2011年05月25日 18:13

元 監督署職員です。

法的には9月に採用した人は、半年経過後の「3月」に
最初の付与日が生じます。
その時、付与の要件を満たさない場合、発生しません。
その次ですが、法令上は次の3月にその間8割出勤した場合、
付与する形になります。

ただ、貴社の制度では4月が基準日とされているので、
この取扱をどうされているのでしょうか。
一般には不利益にならないよう前倒しして付与するよう
していると思いますが、
その点が少し気になります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 基準日以前に休職していたパートの有給休暇について

著者プロを目指す卵さん

2011年05月25日 22:47

昨年9月入社ですから、6箇月経過した今年の3月に付与日がきました。その時点で過去6箇月の出勤率が80%以上であれば10日付与しなければなりませんが、ほぼ5箇月休職していましたから付与要件を満たしていませんので付与する必要はありません。

通常であれば、来年の3月が次の付与日ですから、その時点で過去1年間80%以上の出勤率であれば11日付与しなければなりませんが、貴社は4/1を基準日として一斉に付与することにされていますから、このパートさんにも来年3月に付与すべき11日を前倒しで本年4/1に付与しなければなりません。
前倒しする場合の出勤率計算では、前倒しした期間の労働日については、全て出勤したものとして計算します。ご質問のケースですと、計算するまでもなく80%以上の出勤率になりますから、本年4/1には労基法によるならば11日の有給休暇を付与しなければなりません。

なお、日数については比例付与対象ではないものとしました。

ありがとうございます。

著者アボカドさん

2011年06月03日 10:47

もう少し教えてください。

たとえば、採用日から基準日(4月1日)までの期間が6ヶ月以下の場合、その間の労働日数が8割以下ならば、次の年の4月1日まで、有給休暇はゼロでよいのでしょうか?

パートさんは、有給時間×時給で賃金を支給しています。
すごく短い期間しか働いていないパートさんに年休を付与すると、6ヶ月後にはじめて有給が付与されるパートさんと不公平に感じるのですが、仕方ないのでしょうか?

Re: ありがとうございます。

著者決戦は日曜3時さん

2011年06月03日 23:37

アボカドさん、こんばんは。

たとえ短くても基準日までの労働日数が8割以下なら、有給を
付与する必要はありません。

有給の支給日を定めて一斉付与とする場合、最初の有給付与
に差が出てしまいます。

お気持ちはわかりますが、こればかりは通年採用一斉付与
している限り避けられません。

Re: ありがとうございます。

著者プロを目指す卵さん

2011年06月04日 00:25

> たとえば、採用日から基準日(4月1日)までの期間が6ヶ月以下の場合、その間の労働日数が8割以下ならば、次の年の4月1日まで、有給休暇はゼロでよいのでしょうか?

ゼロでよいとは言い切れません。
例えば、2月1日に採用した場合、通常であれば6箇月経過した8月1日に付与します。この場合は、2/1~7/31の所定労働日の8割以上勤務したことが条件となります。
しかし、貴社は4/1に全員に一斉に付与することにしているのですから、4/1に付与すべきかどうかを判断しなければなりません。この場合は、前レスにも書きましたが、2/1~3/31の2箇月についての実際に勤務した日数と、4/1~7/31の4箇月については所定労働日の全てについて勤務したと看做しますからその所定労働日数とを合計した日数が、2/1~7/31の勤務すべき全労働日数の8割以上になるのであれば、労基法の定める日数を付与しなければなりません。


> パートさんは、有給時間×時給で賃金を支給しています。
> すごく短い期間しか働いていないパートさんに年休を付与すると、6ヶ月後にはじめて有給が付与されるパートさんと不公平に感じるのですが、仕方ないのでしょうか?

極端な例ですが、10/1に採用した人も3/31に採用した人も、8割以上を満たしていれば4/1に付与しなければなりません。前者は6箇月勤務してやっと、後者はたった1日で。しかし、この一見不公平と思われる事象も最初の4/1だけです。以後は全員4/1~3/31で判断するのですから。一斉付与システムを導入すればこのような事象が起こり得ることは、昨今流行りの“想定外”ではなかった筈です。

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