相談の広場
皆勤手当を就業規則から削除して、皆勤手当自体を無くしました。この場合、社会保険の月額変更届の対象になりますか?
スポンサーリンク
> そもそも月額変更届を出す場合は支給額の変更により社会保険の等級が2等級以上変更になり、また、その期間が3ヶ月続いた場合に届出を致します。
> 例をとりましたら例えば3月に変更になった場合、3・4・5月の支給額について前の等級より2段階以上差が出た場合に届出をする事になります。
> したがって御社での皆勤手当の額は存じませんが2等級も変わる位に支給されていたかどうかですね。
専門家でも無いのに話に入ってしまいすみませんが、
皆勤手当自体は2等級も変わるくらい支給されていなくても、固定的賃金が1円でも変動が有り、尚かつ結果的に残業手当等で、3ヶ月の給与支給額が2等級以上の差が有れば月変の対象にはなるのではなかったでしょうか?
ただ個人的意見としては、前の方がおっしゃる通り皆勤手当が固定的賃金となるかは疑問ですが・・
こんにちは。
社会保険の事務手続き23年度版のP21に、「皆勤手当は非固定的賃金」とありますよ。
しかし、各会社さんで、基本給以外の手当に対してはいろいろなルールがあるかと思いますので、一概に扱えないと思います。
例えば、皆勤手当という名前だと、"規定の就業日数を皆勤したらいくら"というのが一般的でしょうけども、皆勤してもしなくても一定の金額の手当という会社さんもあるかと思います。
その場合はすでに固定的賃金の扱いになりますよね。
金額も決まってて毎月一定に支給されるわけですから。
当社には、「食事手当」というのが昔ありました。
これは、昔はおそらく夜遅くなった場合に支払われていたものかと思うのですが、近年は一律定額で全員もらってましたので。
まぁ、よくわからない手当ですから廃止にしましたが。
(その分は基本給へ上乗せしました)
ナントカ手当って、作るのは簡単ですが、廃止するときが大変なんですよね。
不利益変更にもあたりますので、慎重にご対処くださいませ。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]