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労務管理

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月額変更届

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2011年05月26日 10:33

皆勤手当就業規則から削除して、皆勤手当自体を無くしました。この場合、社会保険月額変更届の対象になりますか?

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Re: 月額変更届

著者プロを目指す卵さん

2011年05月26日 11:56

随時改定が行われるのは固定的賃金に変動があったときです。従って、皆勤手当固定的賃金であったかどうかによります。勤務成績に応じて支給の可否や金額が決まるのであれば、その皆勤手当固定的賃金に該当しませんから、その皆勤手当が廃止されたとしても、随時改定の対象にはなりません。

Re: 月額変更届

著者しらぼさん

2011年05月27日 08:54

そもそも月額変更届を出す場合は支給額の変更により社会保険の等級が2等級以上変更になり、また、その期間が3ヶ月続いた場合に届出を致します。
例をとりましたら例えば3月に変更になった場合、3・4・5月の支給額について前の等級より2段階以上差が出た場合に届出をする事になります。
したがって御社での皆勤手当の額は存じませんが2等級も変わる位に支給されていたかどうかですね。

Re: 月額変更届

著者みなみなとさん

2011年05月27日 10:35

> そもそも月額変更届を出す場合は支給額の変更により社会保険の等級が2等級以上変更になり、また、その期間が3ヶ月続いた場合に届出を致します。
> 例をとりましたら例えば3月に変更になった場合、3・4・5月の支給額について前の等級より2段階以上差が出た場合に届出をする事になります。
> したがって御社での皆勤手当の額は存じませんが2等級も変わる位に支給されていたかどうかですね。

専門家でも無いのに話に入ってしまいすみませんが、
皆勤手当自体は2等級も変わるくらい支給されていなくても、固定的賃金が1円でも変動が有り、尚かつ結果的に残業手当等で、3ヶ月の給与支給額が2等級以上の差が有れば月変の対象にはなるのではなかったでしょうか?

ただ個人的意見としては、前の方がおっしゃる通り皆勤手当固定的賃金となるかは疑問ですが・・

Re: 月額変更届

こんにちは。

社会保険の事務手続き23年度版のP21に、「皆勤手当は非固定的賃金」とありますよ。

しかし、各会社さんで、基本給以外の手当に対してはいろいろなルールがあるかと思いますので、一概に扱えないと思います。

例えば、皆勤手当という名前だと、"規定の就業日数を皆勤したらいくら"というのが一般的でしょうけども、皆勤してもしなくても一定の金額の手当という会社さんもあるかと思います。
その場合はすでに固定的賃金の扱いになりますよね。
金額も決まってて毎月一定に支給されるわけですから。


当社には、「食事手当」というのが昔ありました。
これは、昔はおそらく夜遅くなった場合に支払われていたものかと思うのですが、近年は一律定額で全員もらってましたので。
まぁ、よくわからない手当ですから廃止にしましたが。
(その分は基本給へ上乗せしました)

ナントカ手当って、作るのは簡単ですが、廃止するときが大変なんですよね。
不利益変更にもあたりますので、慎重にご対処くださいませ。

ご参考になれば幸いです。

Re: 月額変更届

著者nyanko999さん

2011年05月27日 13:27

近くの年金事務所に聞いたら、就業規則で手当の新設や廃止は給与体系の変更になるので、固定的賃金の変更と見なされ、月額変更の対象となると言われたので、それが本当かどうか確認したくて載せました

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