相談の広場
最終更新日:2006年08月28日 19:21
10日で,体調を理由に解雇にされました.
8月10付けです.
就業前に,一カ月分の定期券の購入が求められました.
体調が悪くなると思ってもみなかった私は,私鉄・地下鉄・バスの定期券を一ヵ月分購入しました.
企業に問い合わせたところ,
「出勤した日数分しか払わない」
「交通費は,通常,経費精算をしている」
とのメールが,本日(8月28日),届きました.
就業規則も知らない時期に,購入を要請された定期代金については,企業が責任を持つべきではないのでしょうか?
黙って全額私が負担するべきなのでしょうか?
どなたか,教えて頂ければ幸いです.
最終的に納得がいけば,それで良いのですが…
どうしても納得出来ない場合,訴訟も考えております.
金額ではなく,考え方の問題だと思います.
どうぞ,御知恵を御貸し願います.
以上
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あくまで個人的に思うところであり、参考として読んでください。
まず、前提として「定期券は個人のものではない」と認識してください。
会社が会社の経費で職員の通勤のために購入し、貸与しているだけです。
そのことを念頭において・・
その1 会社から指示があり定期を購入して写しを提出した。
(本来なら会社がこの書類の提出時に定期代を支払う、あるいは立て替えた定期代の支払日を連絡するべきだと思いますが)
その2 購入指示の際に”1ヶ月定期を買いなさい”との明確な指示があった。
上記のように会社から指示があったのならば、その定期代については会社が負担すべきだと考えます。
なぜなら、職員が出勤するために会社が指示して買わせたものであり、その時点では会社の財産だと考えるからです。
購入時には一時的に個人が立て替えただけのことと考えられるからです。
ですから本来であれば退職時に定期そのものを返却、あるいは払い戻しをして残金の返却をするのが通常でしょう。
(今回は払い戻しはできないはず)
今からでは返却をしても意味がありませんが、定期のコピー等(金額がわかり、購入したことを証明できるもの)があれば、会社の担当者とお話をされてみてはいかがでしょうか?
以上は私の個人的な意見であり参考程度にお願いします。
請求権と所有者から考えるべき事案と考えます。
まず、会社担当者の言う「交通費は,通常,経費精算をしている」の根拠はあるか? つまり就業規則、賃金規定においてご質問者が如何なる請求権を持つかです。
ここで①交通費は定期券で現物支給するの意ならば、ご質問者が支払った定期代は会社に対しての立替金であり、所有者は会社です。もし規定が②実費費用を支給するの意ならば、定期券購入はご質問者の任意であり、所有者はご質問者。自己の利便性に基づき予め定期券という形で、会社から支給される交通費を充てたと解されます。実際には会社側の指示とのことなので、『立替金』で通すのが妥当と考えますが、口頭の指示だけに、立証ができない場合には水掛け論になります。
よって①の場合、ご質問者は定期券の全額につき請求権を持ち、定期券は会社に返還すべきもの、②の場合には実費分のみの請求権を持ち、定期券の所有権はご質問者にあります。
現時点では払戻もできないので、負担については会社側と利害が対立すると思いますが、交通費として請求権がある場合には賃金不払事案として扱う余地がありますから、まず規定の確認から始めてください。
yore様,まゆち様,貴重な御意見をありがとうございます.
指示の有無は,入社前・会社からメールでの指示でしたので,すぐに証明出来ます.
ただ,会社側の主張は,あくまでも「就業規則に,実費精算と規程してあるから」ということでした.
就業規則を知り得ない立場である,入社前の人間に,
「就業規則により決めている」
という会社の主張は認められるのでしょうか?
つい先日,会社側のメールで,「弁護士に相談する」と書かれました.
請求権の性格は,会社側しか知り得ません.
現在は,就業規則が記載されていた書類も会社へ返還してしまっているので,明確なことは書けませんが,
私も,自分自身で,もう少し考えてみたいと思います.
本当に,ありがとうございます.
まゆち様,ありがとうございます.
> 就業規則の効力発生要件は、労働者に周知することである、ことは、判例等で示されています。
> よって自身が周知されていない部分につき、就業規則の縛りを受けないとの主張は可能です。
↑
非常に分かりやすい御説明を,ありがとうございます.
確かに,会社側も,当初は,単に,
「予期し得ないこと・これまで通常はなかったこと」と書いてきておりました.
しかし,私が,実際に,1週間や3日間で辞めた方も居られると聞いた旨を返信した結果,
「就業規則による」とのメールが届いた次第です.
外資現地法人の企業であり,法制度等の理解不足・専門家の不在が考えられます.
まゆち様,社労士をやっておられるのでしょうか?
見識の高さから,法的専門職をなされていることであろうと勝手に思っております.
御回答,ありがとうございます.
以上,失礼致します.
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