相談の広場
私の会社の就業規則には
(女子および年少者の時間外勤務)という
条文があり、その内容は
「女子および満18歳に満たない従業員については、労働基準法に定められた範囲をこえて、時間外に勤務させない。」となっています。
このうち女子については法改正で女性の時間外などの規制がなくなっているので、このような条文があること自体が問題と思いますので、この条文から「女子」を削除したいと考えています。
問題ないでしょうか?
あと、こういったサンプルがありましたので
参考にしようかと考えています。
「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下、「妊産婦」という。)であって、申し出た者及び18歳末満の者については、第1項の規定にかかわらず時間外労働、休日労働及び深夜業に従事させることはない。」
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女子の時間外・休日労働及び深夜業に係る規制は、平成11年
施行の改正法でなくなりましたが、激変緩和措置として附則第
133条において、子の養育又は家族の介護を行なう『特定労働者』に
限っては、年間の上限枠を150時間としています。
よって、就業規則の規定文として考える場合。
まず所定労働時間や休日に係る規定をした上で、次に業務の
都合等により、協定を締結して所定外労働を行なわせる旨を
規定します。
ここで協定における例外として、
①小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う女性従業員
については、年間上限150時間等
(通達・平11.1.29 基発45ほか特定労働者関連)
②妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
(法66関係)
があるため、規定文に時間外等の規制、禁止を加味します。
よって、女子の扱いには、注意が必要です。
これらは育児・介護休業法と内容は重複しますが、設問は
時間外・休日労働(労基法)が起点のものなので、捉え方を
一度整理して頂きたく思います。特に法改正により女子関連
規定の規制が全て撤廃されていない点にご注意下さい。
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