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労務管理

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短期的な勤務形態の変更について

著者 iwatada さん

最終更新日:2011年06月12日 11:33

当社は設備保全業務をしております、今年度1月から予定紹介派遣で新人を1名採用し5月より当社の社員として勤務して貰っています。

元々は宿直を行う交代勤務要員としての採用でしたが、震災の影響で、現在は常駐先顧客への修理調査で業者と顧客との調整業務をして貰っているので、原則、土日祝日が休みの週5日の日勤勤務(8時30分~17時30分)です(工事等がある場合は、土日にも出勤しています。)

この震災対応が一段落して、7月中旬から日勤(8時30分~17時30分)・日勤・日勤・宿直(8時30分~翌8時30分の24時間勤務、仮眠5時間)・明け・休みの交代勤務に移って貰う予定です。

しかしながら、顧客より10月以降にまた、新たに判明した震災が影響と思われる修繕対応の可能性を示唆されており、
(7月~9月迄は使用電力カットの為に工事等ができない為)依頼を受けた場合、この新人に対応させたいと思っていますが(対応が終了したら、また、シフト勤務へ戻って貰う予定です。)、当人から、短期間での勤務形態の変更については、体への負担を理由に断りたいとの趣旨の申し出を受けております。

当人を説得しようと思いますが、労働基準法労働安全衛生法等の労働法では上記のような場合何か制限があるのでしょうか?


お教え頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 短期的な勤務形態の変更について

著者acchanpapaさん

2011年06月13日 07:54

元 監督署職員です。
書き込みがなかったので、記載させてもらいました。

労働契約の変更手続きの問題と、
勤務時間そのものの問題の2つの点で検討が必要です。

まず、労働契約変更に関しては、
当初の契約内容がどうであったか、
変更することが予定されていたかどうかがポイントでしょう。
書面上の文言等の確認をした方がよいでしょう。
一方的な変更ではなく、当事者間での合意が必要となります。
労働契約法の趣旨を踏まえて、変更の申し入れを行うことを要します。

つぎに、勤務の内容についてですが、
交代要員ということで、断続労働従事者かと思いましたが、
混在業務のようなので、通常の勤務+宿日直勤務と
いう考え方でよいのでしょうか?
それとも宿直というのも通常勤務なのでしょうか?

宿日直勤務は、労働基準法41条による
労働基準監督署の許可を受けていれば、
許可取得の範囲内の業務であれば可能ということになります。
許可がなければ当然通常勤務終了後は仮眠時間を含め
全て時間外労働時間の扱いとなる可能性があります。

宿直勤務仮眠時間は、待機を前提とした仮眠であれば
宿直の許可がない限り労働時間に扱われてしまいます。
変形性を用いて通常勤務としているのであれば、
法定労働時間超過の可能性もあります。

いずれにせよ、勤務内容は就業規則に盛り込み
変更届け等を行う必要がありますが、
勤務そのものについて一度監督署で相談したほうがよいと思います。

また、深夜業を含む業務に常時つかせる場合、
配置替えの際と半年以内ごとに1回、
健康診断を行わせる必要があります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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