相談の広場
初めて質問させていただきます。
弊社は震災の影響で、例年にない繁忙が続いております。
36協定は変形労働時間制で320時間で締結していますが、本年は、これを越える社員が多数(15人位)出そうです。もちろん派遣社員の導入、配置転換、業務改善等の対策をとっていますが、なかなか抑制が出来ません。
みなし労働はさせていないので、本年はこのまま400時間を越えても特別条項付き36協定は提出しない予定です。
320時間を超えた事、又特別条項付き36協定を提出しない事で、罰則が発生するでしょうか?
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再び 元 監督署職員です。
特別条項は、労働者代表との労使協定です。
様式も何もありませんので、任意の書式で協定を結んでください。
もともと届け出ていた36協定の写しを添付の上、監督署に届出てください。
内容は、「特別条項協定書」とでも表題を記し、
甲○○会社と乙労働者代表○○との間に、平成○○年○月○日付で
締結した時間外労働・休日労働に関する協定について、
特別な事情が生じた際に、さらに延長することができる時間数について、
以下の通り協定する。
1.さらに延長を必要とする理由
納期の逼迫等により著しく業務の繁忙が生じた場合
2.延長を行う際の手続き
甲・乙の事前協議を行い、乙の了承を得る
3.さらに延長することができる限度
1か月 100時間
1年間 600時間
なお、1か月の再延長については、労働者一人につき、
1年間に6回以内とする。
4.時間外労働を行わせた際に支払う割増賃金について
割増率を以下のとおりとする。
1か月 45時間まで 25%
60時間まで 25%
60時間超 50%
平成○○年○月○日
甲 ○○会社
代表取締役 ○○ 印
乙 労働者代表
事務員 ○○ 印
全く様式も何もありませんので、自由に作って届け出て構いません。
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