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労務管理

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36協定について

著者 makistove さん

最終更新日:2011年06月13日 17:07

初めて質問させていただきます。
弊社は震災の影響で、例年にない繁忙が続いております。
36協定変形労働時間制で320時間で締結していますが、本年は、これを越える社員が多数(15人位)出そうです。もちろん派遣社員の導入、配置転換、業務改善等の対策をとっていますが、なかなか抑制が出来ません。
みなし労働はさせていないので、本年はこのまま400時間を越えても特別条項付き36協定は提出しない予定です。
320時間を超えた事、又特別条項付き36協定を提出しない事で、罰則が発生するでしょうか?

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Re: 36協定について

著者acchanpapaさん

2011年06月13日 18:06

元 監督署職員です。

特別条項を設定しないまま36協定の時間数を超過すると
労働基準法第32条違反が生じてしまいます。
罰則もある条文(6か月以下の懲役、30万以下の罰金)ですので
速やかに特別条項の協定を締結して届け出るか、
残業を36協定の範囲に収めるかしたほうがよいでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 36協定について

著者makistoveさん

2011年06月13日 19:12

元 監督署職員さん

早速の回答ありがとうございます。
特別条項の協定を締結する場合ですが、前もって15名分を提出するのが良いのでしょうか?

超えそうになっての提出でも良いのでしょうか?

Re: 36協定について

著者acchanpapaさん

2011年06月13日 21:47

再び 元 監督署職員です。

特別条項は、労働者代表との労使協定です。
様式も何もありませんので、任意の書式で協定を結んでください。
もともと届け出ていた36協定の写しを添付の上、監督署に届出てください。

内容は、「特別条項協定書」とでも表題を記し、

甲○○会社と乙労働者代表○○との間に、平成○○年○月○日付で
締結した時間外労働休日労働に関する協定について、
特別な事情が生じた際に、さらに延長することができる時間数について、
以下の通り協定する。

 1.さらに延長を必要とする理由
      納期の逼迫等により著しく業務の繁忙が生じた場合
 2.延長を行う際の手続き
      甲・乙の事前協議を行い、乙の了承を得る
 3.さらに延長することができる限度
      1か月  100時間
      1年間  600時間
   なお、1か月の再延長については、労働者一人につき、
   1年間に6回以内とする。
 4.時間外労働を行わせた際に支払う割増賃金について
   割増率を以下のとおりとする。
      1か月  45時間まで 25%
           60時間まで 25%
           60時間超  50%

    平成○○年○月○日
         甲 ○○会社
           代表取締役 ○○   印
         乙 労働者代表
            事務員  ○○   印

全く様式も何もありませんので、自由に作って届け出て構いません。

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