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労務管理

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振替休日の行く健康診断の取扱い

著者 kakkun さん

最終更新日:2011年06月15日 11:32

当社では毎年の健康診断を法定の項目以外に健保の補助の関係で年齢によって人間ドック、生活習慣病健診、簡易生活習慣病健診を受診機関に出向いて受診しています。本社では業務の一環で就業時間に行くように指導していますが、現場の人間は土日出勤の振替休日に行っていて、事業所総務の私が業務時間に行くように指導しても忙しいという理由で休日に行っています。このような場合、途中で事故にあった場合に通勤労災としてとりあつかわれるのか、そもそも残業手当の対象にならないのかと不安に思っています。どなたかご教授いただけませんでしょうか。

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Re: 振替休日の行く健康診断の取扱い

ご質問の問題、休日に行われる健康診断、この時にかかる日当などは?
とくにサービス業界などからも質問が相次いでいます。

これに対して、厚生労働省から昭和47年9月18日に通達(基発第602号)が出されております。

13 健康管理
(2) 第六六条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断費用については、法で事業者健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。

会社とし手は、福利厚生、社員の健康管理を命じられている以上、休日といえどもその行為を命じているとするならば、支払い義務もあると言えるでしょう。ただ、当該健康診断が、業務上必要とする確認事項ともなりますと支払い要件を命じるあるいは支給することも必要でしょう。

Re: 振替休日の行く健康診断の取扱い

著者acchanpapaさん

2011年06月15日 19:15

元 監督署職員です。

健診の際の費用負担や勤務時間の扱いに関して
別の人が書いているとおり通達が出ています。
特殊健診でない限り、勤務時間であろうがなかろうが、
手当の支払い義務はないと解釈しています。

就業時間内に行くよう指導することは望ましいことだと思います。
しかし、本人たちが行く日付を勝手に決めることができ
休みであろうとも関係ないという状況では、
賃金の支払い義務等は生じることがないと思います。
あとは会社の規程ということになりますが、
通勤途上災害の扱いは、困難だと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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