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派遣社員の制服について

著者 サンキョー さん

最終更新日:2011年06月21日 12:04

当社は製造業で、製造現場において派遣社員を何名か雇用
しています。
この派遣社員の制服なのですが、派遣社員の方変わるたび
弊社で新しい制服を調達することが弊社にとって
負担となるため派遣元費用負担を
御願いしようと考えています。
決まりはないと思うのですが、他の会社の方はどうされて
いますか?

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Re: 派遣社員の制服について

社員の制服について固定資産台帳に記帳(償却資産として毎期減価償却を計算)をしているのであれば必要ですが、一般的には一着10万円未満で作られますから、固定資産としては扱っていないことはがほとんどでしょう。

遊園地の従業員が着るような特殊な素材・形状の制服で取得価額が10万円以上であれば、「衣裳」として「器具及び備品」で計上され、耐用年数は2年が適用されます。

当期の費用(税務上の損金)として福利厚生費等で処理されているならば、申告の必要もありません。

問題の派遣元との契約にもよると思いますが、数十年継続して行うとなれば、製造関係ですと破損等がなければ、適時貸与として使用し、年度ごとの派遣委託契約に謳うこととなるでしょう。ただ、ほとんどですが、派遣先貸与となっているでしょう

Re: 派遣社員の制服について

著者サンキョーさん

2011年06月21日 15:00

ありがとうございます。

経理上の処理ではなく、派遣契約の問題で
どちらが負担されているのかなという質問です。

出来れば払いたくないといのが本音です。

Re: 派遣社員の制服について

著者ふじやまさん

2011年06月21日 15:13

サンキョー さん
こんにちは

チェーンのファミレスやファーストフード店などでは有償のところもあるみたいですね

わたしの会社では、短期間でかわる派遣社員には新品ではなく、クリーニングしたものを着用してもらっていたりします

社員のも貸与品なので退職時には返却してもらっています
有償にして、持って帰られても困るかな、とも思います

Re: 派遣社員の制服について

削除されました

Re: 派遣社員の制服について

サンキョー さん
おはようございます。

貴社がどのような製造業かは不明なのですが
被服費は、無償貸与です。夏と冬用があり、様々なサイズを用意してます。貸与時に2着渡しております。貸与中のクリーニングも会社負担です。持ち帰りは許可しておりません。
弊社の制服・作業着には社名とロゴが入っておりますので。
 尚、故意の破損、汚れについては1着分の個人負担となっております。
以上は、社員・派遣社員区別はしてません。
 貴社の場合、次のようにしては如何でしょうか?
派遣社員に対しまして、被服費を退社日まで預ります。退社日以降にくる支給日に全額返金する。
 これも一案かと思いますが如何でしょうか
これは警備会社で行われていると聞きます。

尚、派遣社員・パートさん等、募集には被服費の負担について記載してください。

Re: 派遣社員の制服について

著者サンキョーさん

2011年06月22日 09:30

ありがとうございます。
そうですよね。
持って帰られると困りますからね。

Re: 派遣社員の制服について

著者サンキョーさん

2011年06月22日 09:36

おはようございます。
ありがとうございます。

> 弊社の制服・作業着には社名とロゴが入っておりますので。

今、派遣社員はロゴ等入れずに色指定だけして
派遣会社にこういうものを着せてくださいと
お願いしようかなと考えたりしてます。
別にファミレスなどのようにお客さんの
前に出るわけではないので・・・

>  貴社の場合、次のようにしては如何でしょうか?
> 派遣社員に対しまして、被服費を退社日まで預ります。退社日以降にくる支給日に全額返金する。
>  これも一案かと思いますが如何でしょうか
> これは警備会社で行われていると聞きます。

そうですね。そういうのもありですね。
参考にします。
ありがとうございます。

Re: 派遣社員の制服について

著者shamrockさん

2011年06月22日 10:54

削除されました

Re: 派遣社員の制服について

著者soumunosukeさん

2011年06月22日 11:24

はじめまして。

今回は労働者派遣契約ですから、制服についての費用負担は派遣元派遣先間による契約上の合意(個別の派遣契約とは別個のものとして)があればなんら問題はありません。
補足ですが、今回のようなケースで注意しなければならない点は以下2点です。
・直接派遣労働者から費用負担を求めないこと。
 →派遣先とスタッフ間に黙示の労働契約があると看做される可能性があり、職業安定法に抵触する恐れがあります。あくまで派遣元派遣先間での問題とすべきです。(派遣社員に直接賠償責任を問うことも控えるべきでしょう)
・業務請負契約の場合、制服着用を請負元に強制させるにあたっては注意すること。
 →指揮命令関係があるものと看做され、派遣法、職安法両方に抵触する恐れがあります。また、請負契約の場合、“無償貸与”がむしろ問題となる場合があります。

ご参考まで。

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