相談の広場
はじめまして。
この度、72歳になる私の父が仕事を辞めることになりました。
62歳の母とふたりで住んでいます。
現在は国民健康保険二人合わせて3万円ほど払っています。
二人合わせての年金収入が月6万前後+母のパート収入10万で生活するようになります。
その状態で私の社会保険に扶養家族として加入できるのでしょうか?
私は結婚しており、離れて住んでいます。
育児休業から復帰したばかりですが、会社の業務縮小のため解雇されることが決まっています。
新しい職場を探しているのですが、父・母を扶養家族として加入するための条件などを教えてください。
ただ、1歳の子どもがおり保育園に通っていますので、仕事をするにも何かと制限があります。
できれば短時間パートを希望していますが、それでは社会保険自体、加入は不可能なのでしょうか?
ちなみに月6万5千円の家賃は私のパート代から援助する予定です。
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まず最初に短時間勤務で加入できるかですが、
社会保険への加入要件は、
1)1日または1週の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上
2)1ヶ月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上
上記2点を満たさないと加入できません
パートとしての年収によってはあなた自身がご主人の扶養家族になるのではないでしょうか。
離れた親を扶養家族として加入できるか?
両親は、子供の直系尊属にあたりますから、別居していても、生計維持関係があれば扶養親族にすることは可能です。
年収が一定の額未満の場合には“生計を維持されている”とみなされ、扶養親族とすることができます。
同居していない場合には、原則として年間収入が130万円未満であって、その年間収入が子供の仕送りの額より少ないこと。但し、扶養家族として認定を受けようとしている人が60歳以上の場合は、180万円未満であることが条件です。
ですので、ご両親とも60歳以上で年収も180万未満ですので扶養家族として加入できます。
よろしくお願い致します。
離れて暮らす自分の両親を被扶養者とするためには、自分自身が健康保険の被保険者である必要があります。自分が配偶者の被扶養者である場合はダメです。
さて、自分が健康保険の被保険者である場合、両親が自分の
被扶養者となれるかどうかは、両親の収入と自身の援助額
(仕送り額)によって判断されます。
ご質問の場合、両親の収入については共に180万円未満で
あることは明らかですが、仕送り額についての要件は微妙かもしれません。
両親の年収192万円(一人当たり96万円)、仕送り額78万円(一人当たり39万円)というふうに、単純に一人づつで考えると両親の年収の方が、仕送り額より多い状態になるからです。
この様な場合、片方の収入を少なくし、仕送り額を多くして
申告し、片方の親だけ扶養にするいうことも考えられますが、社会保険事務所では認めていないようです。
(夫婦はもともと互いに扶養義務があり、生計が一体であるためでしょう)
ただし、あきらめるのは禁物です。まずは両親を被扶養者
とするよう届出を出すべきです。
そこで、社会保険事務所の担当官とじっくり話し合った方が
いいと思います。
気合いでぶつかってみてください!
> 再び質問なのですが、仕送り額の申告に証明書などは必要ですか?
> 必要だとしたら、どのようなもので証明するのでしょうか?
・・・・離れて暮らしている両親に仕送りをしていると主張するなら、やはり銀行振込の控えなどが必要でしょう。
家賃を負担しているのなら、家賃の振込控えや領収証などでしょう。
ただし、証明書の提示については社会保険事務所で対応に違いがありますので事前に必ず確認してください。
> 私は結婚しているので、家計は主人の収入だけでやりくりしています。
・・・前回書き込みしたように、エムさん自身が就職して健康保険の被保険者にならないと、別居している両親を扶養に入れることは出来ません。
> それと社会保険の手続きは会社がしてくれていますが、自分でもできるのですか?
・・・届出義務者は被保険者となっておりますが、事業主(会社)を経由して社会保険事務所へ提出します。つまり、
実際に社会保険事務所へ行って手続きをするのは人事担当者
になりますので、その人事担当者に詳しく説明して依頼するか、届け出の際に人事担当者と同行するのが良いでしょう。
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