相談の広場
在籍出向社員(以下、出向社員といいます)について支払元と支払先の両方のことが知りたいのでよろしくお願いします。
給料の流れが出向先→出向元→出向社員の場合ですが
1.出向先→出向元に給料を入金する時ですが最初に出向契約書で給料の取り決めをしていたら出向元からの請求書無しでそのまま入金してもいいものですか?それとも毎月請求書を発行してもらわないと経理上おかしいものですか?
2.給料の流れの仕訳を教えてください。
(自分なりに調べたところ、出向元からの請求書があれば売上を使う、無ければ立替金を使うのかな?と思ってるんですがはっきりとしたことがわからないです)
3.出向契約書・労災の加入の他に会社間や出向社員間でしないといけないことはありますか?(労務の質問ですみません)
たくさんあり、しかもわかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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minamiharu さん
こんにちは
仕訳を起票するとき、私は常に係る取引(会社内、対外全て)を分解しています。これは、仕訳起票のコツかと自負してます。
さて、本題を分解しますと
1.出向元会社と出向先間の取引開始
未収金 ××× / 売上 ×××
/ 仮受消費税 ×××
*労役として原価とするか、労役収入とするか、売上とするか出向契約書詳細は記述できないかと思いまして一般的な仕訳を記述致しました。尚、この伝票日付は着任日または出向契約書記載の実行開始日となります。
2.出向先から入金があった。
当座預金 ××× / 未収金 ×××
/ 振込手数料 ××
3.貴社の給与算出の取引
仕訳伝票計上日は、貴社の給与締日です。
給与本給 ××× / 未払費用 ×××
給与手当て××× / 預り金(社会保険個人負担)
/ 預り金(雇用保険・・他税等)
4.貴社給与支給の取引
伝票計上日付は、給与振込日です。
未払費用 ××× / 当座預金 ×××
5.給与から控除したものの支払(抜粋)
支払先別に支払日が伝票の計上日です。
預り金(社会保険個人負担)××× / 当座預金 ×××
預り金(社会保険会社負担)××× /
さて、立替金の取り扱いですが、鍵をにぎっているのが出向契約書内容です。しかしながら、本人の給与計算や本人への支給日と出向先からの入金との時間的ズレ(入金のほうが遅いのではないか)による事務煩雑から売上で弊社は処理しております。
ご質問の3.でありますが、手当てや通勤費、出向先からの出張、交通費、宿泊費、その他、継承されている有給休暇等についても取り決めて書として残すことで充分と思います。
給与関係については、「とここば さん」から具体的にご案内がありますので、労務管理に点からご意見させていただきます。
在籍出向ですと、労働者が出向元との雇用関係を維持したまま、出向先とも雇用契約を締結し、その指揮命令下で労務を提供するものですが、移籍出向(転籍)と異なり、個別の同意までは絶対条件とされておらず、就業規則や労働契約等の包括的な同意で足りるとする考え方が一般的でしょう。
出向解除に個別的同意が必要かどうかは、出向の際の当事者間の合意内容にもよると思われます。合意内容が将来ある時期に出向元に復帰することを予定した出向であれば、出向解除に合理的な理由があれば特に個別的な同意は必要ないでしょう。
これとは反対に出向後は出向先に勤務し復帰しない旨の同意をしているような特段の事由がある場合は本人の個別の同意を必要とします。
法定福祉関係については問題がないと思いますが、同外についてはその差異ついて三者間で充分に審議を図ることが必要でしょう。
minamiharu さん
こんにちは
先日の会計上の仕訳は、あくまでも、出向者への支給は手当含め出向元であることを前提にしてます。
根底には会社々々給与規定が異なるところからです。
更には帰属性の原則からでもあります。
しかし、時として、出向先で出向元に代わって基本給のみ支払う場合があります。手当てを除外するのは前述とおりが根拠でありますが、中には、それも含んで代替支払をするところもあります。
こうした場合、出庫先では立替金と雑給で処理しています。
順が逆になりましたが、一般的なところでは期間を伴った契約をしております。その中に支払についても無論記述しております。
それを持って出向先への毎月の請求は起こしておりません。記載いたしましたのは、請求書なしの売上計上です。
しかし、毎月度、額が変わるようでありますと、請求書は発行してます。
変更要素は手当てによるところが多いですが、契約が出向元給与規定に従う場合で、昇給時期に出向している場合に考えられます。
契約内容によって随分と仕訳も変わってきますので、今一度、確認されることをお勧めします。
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