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本社移転の際の法務手続きについて

著者 タカトシ さん

最終更新日:2011年06月29日 19:53

皆様お疲れさまです。
今回、本社の登記住所を移転することが決まりました。その際に必要となる法務手続きについて、どうのようなことがあるかを教えていただきたいです。
わが社の簡単なプロフィールとしては、中古車販売業で資本金が1億円となっております。ちなみに同一県内移転です。よい意見をお待ちしております。

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Re: 本社移転の際の法務手続きについて

著者ファインファインさん

2011年06月29日 23:15

こんばんわ。

まず本店移転を決議・了承した取締役会取締役会が存在しない場合は株主総会)の議事録が必要です。この議事録で最初に法務局へ本店移転の登記を行います。そして登記が完了したら登記簿謄本を少し多い目に取っておいてください(以後の本店の所在地変更の手続きに登記簿謄本が必要なところがあります)。なお、本店の移転には定款の記載を変更する必要がある場合があります(同一市町村内での移転なら必要なし)。

本店の所在地変更手続き
税務署(法人税源泉所得税関係)、都道府県庁の法人税係、市町村役場(法人税係と住民税係)、事業内容が届出・許認可を必要とした事業であればその届出・許認可を担当する役場の担当部署、社会保険関係(年金事務所または加盟の保険組合)、ハローワーク雇用保険関係)、労働基準監督署労働保険関係、36条協定関係)、自動車の車検証の所在地変更、

ざっと考えただけでもこれだけあります(漏れているものもあるかもしれません)。なお税務署の個人所得税従業員の源泉税関係)や住民税関係は最初に述べた税務署や市町村役場の法人税関係の届け出が連動している場合があります。税務署・市町村役場でご確認ください。

これ以外にも取引銀行や電話局(電話の移転)、郵便局(郵便物の転送依頼)、インターネット関係、業務用クレジットカード、各種保険関係など、かなり広範囲にわたって所在地変更の手続きが必要です。結構重要なところが漏れたりしますので充分に検討してください。

Re: 本社移転の際の法務手続きについて

著者いつかいりさん

2011年06月30日 05:00

本店所在地を定款になんと記載したかによります。

「A県B市におく」→「A県C市におく」

という定款変更を議案とする、株主総会開催を要します。
それと移転決議をした取締役会議事録又は取締役決定書取締役会非設置会社


今の登記所が、AB市両方うけもっているなら、変更登記申請書は1通でよいのですが、別の登記所なら、新旧2通必要となります。

あとは、営業にともなう官公庁への許可登録があるなら、登記簿謄本をそえて変更となります。

Re: 本社移転の際の法務手続きについて

タカトシ さん

こんにちは

他ご回答者と重複するかと思いますが

1.現在の地での公共機関(国、県、自治体、健保組合、労働・・)との関係を記述してみてください。

2.1.に書かれました機関には、全て「管轄」があります。

3.基本的に変更届けを全てに渡って行います。が、管轄が異なれば2箇所(現管轄に届けると新管轄へもやってくれる機関もあります。)

4.新住所の敷地が自治体を跨っている場合、届け出の住所が主となりますが、固定資産償却資産税は所在場所管轄への納付となりますので(来年1月)注意してください。

5.まずは優先して登記変更と思います。そして、必要部数を用意してください。

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