相談の広場
9:00から翌日の9:00まで就業した場合の就業の取り扱いにつついてご教授下さい。
当社は9:00~17:30が所定就業時間となっております。
1年または1カ月単位の変形労働時間制を適用していない場合は、勤務が継続したものとして所定就業時間数を超えた部分について、時間外割増を支払うこととし、翌日は有給休暇を取得させますが問題ありませんでしょうか?
当社の他の事業所では、翌日9:00からの所定就業時間数を前日の17:30以降からの勤務に振り替えて、翌日9:00からの就業は明け休とし、時間外割増は支払わず1日単位の変形労働のような取り扱いとしております。
合計時間数が所定就業時間数×2日間を超えた部分のみ時間外割増を支払っているようです。また振り替えた所定就業時間数分については、1日単位の変形労働?のような取り扱いとして変形労働手当(時間外割増未満の額)は支払ってます。
どちらの取り扱いの方が正しいのでしょうか?
2暦日にわたる就業は1勤務とみなすので、翌日の就業を振り替えて手当てのみ支払い、時間外割増を支払わないことで大丈夫なのでしょうか?
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扇風機 さん
おはようございます。
本件、私も以前経験しております。当時は2暦日どころか5暦日徹夜も何度もありました。体がよく持ったなと扇風機さん記載内容から思い出しておりました。
さて、弊社の場合、徹夜は徹夜として弊社の所定勤務時間(法定休憩時間含む)表にのっとり粛々と割増分を手当てとして支給しております。更に有給休暇を1週間以内に取得するよう担当部課長を通して徹底しております。
事務と見解が異なるのは、徹夜明けに有給休暇を取得するところであります。
これを現場に当てはめますと、業務が止まることが多いのです。翌日、休暇を取る仕事上の余裕があれば、徹夜はさせません。翌日の進捗連絡も出来ないのでは意味がないからです。
しかしながら、それを明文化することも出来ません。あくまでも法は法として認め、実務でコンセンサスを得ての動きをしております。
> 当社の他の事業所では、翌日9:00からの所定就業時間数を前日の17:30以降からの勤務に振り替えて、翌日9:00からの就業は明け休とし、時間外割増は支払わず1日単位の変形労働のような取り扱いとしております。
> 合計時間数が所定就業時間数×2日間を超えた部分のみ時間外割増を支払っているようです。また振り替えた所定就業時間数分については、1日単位の変形労働?のような取り扱いとして変形労働手当(時間外割増未満の額)は支払ってます。
恣意的な運用は、変形労働時間制においてすら認められていません。よって、終業時刻すぎて、法定労働時間を超過し、翌朝始業までは、時間外労働として、36協定での枠内での就業をさせないといけません。また深夜(22時から翌朝5時まで)において深夜割増手当(+25%)も必須です。
よって、扇風機さんの事業場の運用は問題ないとしても、他事業所の運用は、1ヶ月単位の変形労働時間制を正規にとり、就業規則にも始業終業時刻のパターンを明記するなどしないと、問題おおありです。
元 監督署職員です。
考え方はいつかいりさんが書き込まれた通りです。
1か月単位であろうと、1年単位であろうとも、
あらかじめ特定していない8時間故超え、40時間超えは
全て時間外労働ということになります。
さらに、徹夜明けの勤務を年休処理ということですが、
その日はすでに勤務している訳ですから、
0時から24時の年休は取得できない訳です。
合法的な手法としては、残業代を支払った上で、
徹夜明けを勤務できない者は労働を免除するということにし、
ペナルティを課さない代わり欠勤控除を行うというものです。
また、勤務する者は当然に勤務することとなりますが、
無理やり休むよう指示をした場合には、
労基法26条の休業手当の支払い義務が生じます。
本来、徹夜勤務をさせて体調を崩させた場合、
会社の責任が問われることもありますので
健康管理も十分注意の上で行わせるようしてください。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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