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労務管理

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欠勤の扱い

著者 ホウジョウ さん

最終更新日:2011年07月10日 17:08

製造業の会社です。有給休暇を使いきり、欠勤となった人がおります。今まで欠勤の人はおらず、処遇は就業規則にも明記されておりません。
賞与で評価するつもりでしたが、欠勤4-10日の場合、どのような対応が考えられるでしょうか?1-2日の場合はいかがでしょうか?無断欠勤ではなく、一日の給与分X日数の金額を賞与より、差引いて問題はないのでしょうか?欠勤があるため、賞与の評価もかなり低くなりますが。不景気で賞与が出ない時は給与から差引いても良いのでしょうか?無断欠勤ではありませんが、風邪、都合により休むことが多い人もいます。

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Re: 欠勤の扱い

著者オレンジcubeさん

2011年07月11日 08:05

> 製造業の会社です。有給休暇を使いきり、欠勤となった人がおります。今まで欠勤の人はおらず、処遇は就業規則にも明記されておりません。
> 賞与で評価するつもりでしたが、欠勤4-10日の場合、どのような対応が考えられるでしょうか?1-2日の場合はいかがでしょうか?無断欠勤ではなく、一日の給与分X日数の金額を賞与より、差引いて問題はないのでしょうか?欠勤があるため、賞与の評価もかなり低くなりますが。不景気で賞与が出ない時は給与から差引いても良いのでしょうか?無断欠勤ではありませんが、風邪、都合により休むことが多い人もいます。

こんにちは。
就業規則等で早急に定めるべきだと思います。

給与で減額することは問題ありません。ノーワークノーペイ。働いていない分を支払う義務まで会社はおっておりません。
ただ、ルールは決めるべきです。

今回は賞与で評価できるならば、勤務態度評価が欠勤等の理由で点数が低く、賞与額が減額となるで対応できれば良いと思います。
当社の欠勤者の賞与の対応は、欠勤日数/歴日数で賞与を減額します。

Re: 欠勤の扱い

著者ほらふきさん

2011年07月11日 08:46

参考になるかわかりませんが当社では、欠勤1日につき給与を1日分カットします(ノーワークノーペイ)
賞与については、査定による支給額を計算後に出勤率を掛けます。(有給休暇は出勤したものとみなす)です


> 製造業の会社です。有給休暇を使いきり、欠勤となった人がおります。今まで欠勤の人はおらず、処遇は就業規則にも明記されておりません。
> 賞与で評価するつもりでしたが、欠勤4-10日の場合、どのような対応が考えられるでしょうか?1-2日の場合はいかがでしょうか?無断欠勤ではなく、一日の給与分X日数の金額を賞与より、差引いて問題はないのでしょうか?欠勤があるため、賞与の評価もかなり低くなりますが。不景気で賞与が出ない時は給与から差引いても良いのでしょうか?無断欠勤ではありませんが、風邪、都合により休むことが多い人もいます。

Re: 欠勤の扱い

らっぱ さん

賞与評価は計数的評価や賞与評価期間等いろいろな面から構成されていると思います。

その中に次賞与期間以降の勤務期待評価がありませんでしょうか

計数のみの評価ではと感じますが如何でしょうか

Re: 欠勤の扱い

著者ほらふきさん

2011年07月11日 10:02

とここばさん

賞与期間以降の勤務期待評価とはどういう意味合いでしょうか?

当社の場合、賞与計算対象期間における査定により賞与支給額を計算します。次回の賞与に対する期待値は評価しません

> らっぱ さん
>
> 賞与評価は計数的評価や賞与評価期間等いろいろな面から構成されていると思います。
>
> その中に次賞与期間以降の勤務期待評価がありませんでしょうか
>
> 計数のみの評価ではと感じますが如何でしょうか

Re: 欠勤の扱い

らっぱ さん

こんにちは

弊社では、賞与額を決定するまでに何段階か分かれております。

1.本人評価を上長に提出
2.上長と本人と個人面談
3.役職者での検討

1.の提出内容は前回評価、前回表明した努力目標、今回の勤怠(有休取得、残、欠勤、遅刻等)、今回の実績、自己評価等です。
2.ここで今回分の評価に加え、次回目標や改善案等を検討し、アメを期待として与える場合があります。
3.総合した判断を行い、場合によっては担当上長を呼んでの打ち合わせになります。

今回は悪かったが、前向きな点があることを認めれば期待値として付加するしくみです。(ここが計数のみならずのところです。)

Re: 欠勤の扱い

著者HOFさん

2011年07月12日 17:08

製造業の場合、無断でなくても、当日申請の欠勤はその方の補充をどうするかが大きな問題です。
つまり、「その日働かない→欠勤控除」とともに、補充分の処遇が必要になります。
どこでも余剰人員はいないわけですから、残業なのか、監督者の投入なのかどこかにしわ寄せが来ます。

当社では、そう云う場合、回数に応じて注意から始まり、改善が見られなければ段階的に懲戒処分をしています。最終の解雇まで至る社員は少ないですが、欠勤者の補完をする社員に対する処遇とバランスを取らなければなりません。

製造現場でなくても、対応は同じです。
他社は不明ですが、病気だからといって体調管理などの改善が見られず、その結果病気欠勤を繰り返せば、その原因解明も安全衛生として取り組みますが、本人の評価に影響します。安全衛生部門が会社の職場環境に起因する部分もあるとなれば、そこは欠勤の評価に加味しなくなりますが、当事者として「改善提案ができない人」という人事考課にはなります。

Re: 欠勤の扱い

ホウジョウ さん

こんにちは
お問い合わせ内容は、「賞与で欠勤をどのように扱っているか」で宜しいでしょうか

欠勤について、回数はまちまちですが給与から減給している場合は賞与査定に入れてはいけません。

賞与算定期間中の勤怠状況(給与算定減額対象を除く)、有休使用状況、残業状況は、個々の生産性や部門、ライングループの生産性、向上的な改善提案数等は評価のひとつと弊社はしております。

 あくまでも賞与は内部留保の配分であり、継続したる将来への期待を含むとの考えからです。

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