相談の広場
お世話になっております。
弊社では、就業規則以外の社内規定(給与規定など)は一般社員には公開しておらず、一部の部長職のみが社内システム上で見れるようになっています。
今回、就業規則の更新を行い、社員に配布したところ、給与規定等のほかの規則も見たい!という意見が出ました。
会社がどのような意図をもって、現在就業規則以外の規則を一部にしか公開しないのかはわからないのですが、全員に公開すると一部従業員から意見の申し立てや、不明点の質問などで混乱が起きそうな気もします。
国の法律や規則などで、従業員に全ての規定・規則を公開しなければならない。等の決まりはあるのでしょうか?
詳しいかた、是非ご回答をお願いいたします。
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こんにちは。
労働基準法により「就業規則等を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められています。
また、就業規則に記載すべき事項には、絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない)と相対的必要記載事項(定めがあれば記載しなければならない)とがあります。
絶対的必要記載事項には「賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の支払・締め切りの時期」がありますが、これらを就業規則とは独立した「給与規程」や「賃金規程」として別立てで定めることも可能です。
ただし、別立てで定めた場合でも、就業規則とともに社員に周知する義務があります。
自分の給与がどのような基準で支払われているのかを知るのは、労働者としての当然の権利で、これを拒否すれば、明らかな労働基準法違反となります。
そもそも「規則」というのは、従業員にしっかりと周知し、遵守させるためにあるはずです。
社員の一部しか知らない規則を作っても無意味ではないですか?
(役員退職金規程等のように、一部しか知らなくて良いものもありますが)
「全員に公開すると一部従業員から意見の申し立てや、不明点の質問などで混乱が起きそうな気もします」とおっしゃいますが、それら混乱を収拾し、納得させ、説明責任を果たすのが総務・人事の仕事です。
がんばって、適法な運営を行ってください。
総務123 さん
こんにちは
係る問題の解は、T.Oさんの通りですので同様に適法な運営を行ってください。
私が横からで申し訳ないのですが、別の視点からの危惧をお伝えしようと投稿させて頂きました。
書として保管場所での閲覧運用方法と社員への開示運用ですが、保管場所で鍵を掛け、閲覧する時、管理部門の部長職の許可を得る運用となっている会社がありますが、許可は不要で、就業時間での鍵を掛けることはやはり、法に抵触する可能性がありますので注意してください。
但し、その保管場所に社外の方々の出入りもあろうと考えます。そうした場所では、休憩時間を除いて、管理部門の社員に閲覧申請するだけで閲覧させ、定められた保管場所から直に取り出せるよう配慮願います。
また、データ化した場合、社員の閲覧可能なのは無論ですが、情報漏えいに対する対策、及び、データ化された内容の検証は不可欠ですのでこれも対応願います。
元 監督署職員です。
労基法上は、他の方が言われているとおり、
周知義務があります。
積極的に知らせなければならないということです。
そのような対応であれば、監督署に出した際の意見書を書く
労働者代表を選出する際の手続きにも誤りがあると思います。
せっかくシステム上に掲示しているのであれば、
全員が閲覧できるようにする必要があります。
書面で置くならば、
●作業場●
の見やすい場所に掲示する必要があります。
もし対処しない場合、労働基準監督署への申告も可能です。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
とここばさんへ
>但し、その保管場所に社外の方々の出入りもあろうと考えます。そうした場所では、休憩時間を除いて、管理部門の社員に閲覧申請するだけで閲覧させ、定められた保管場所から直に取り出せるよう配慮願います。
管理部門に閲覧申請すれば直ぐに取り出せるようになっていれば、労基法106条の「周知」義務に違反しないというお考えでしょうか。
閲覧申請しなくても、自由にいつでも任意にみられる状態が就業規則の「周知」だと考えていました。
なぜなら、私のような小さな会社では事務所に就業規則を見せてください、と言っただけで社長の耳に入り、厳しく叱責を受けるそうです(同僚の話)
閲覧申請しなくても見れる状態になっていないと私たちは困ります。
shintaro さん
暑いですね。
本来はshintaro さんがおっしゃるとおり「閲覧申請しなくても、自由にいつでも任意にみられる状態」でなければいけません。
私の「申請」とは、通常の口頭の閲覧願いです。(言葉足らずで申し訳ございませんでした。)しかし、大概その管理部門は総務であり、外部の方々の出入りを考えますと、会社で購入の雑誌や専門書置き場と同様に扱うことは出来ません。
そうした事よりの管理方法であり、閲覧であります。
社長が・・・は、係る社員への周知、開示、閲覧権利からは逸脱した発言と考えられます。
shintaroさんの上長を通して、または、総務課を通して社長にお話いただいても宜しいのではないでしょうか
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