相談の広場
フレックスタイム制において半休をとる事は可能でしょうか。
もし可能な場合、コアタイムとの兼ね合いはどの様になるのでしょうか。
たとえば、
フレキシブルタイム:8:00~10:00、15:00~17:00
コアタイム:10:00~15:00
休憩:12:00~13:00
となっていて午前半休をとる場合、
始業時刻は8:00~13:00であれば何時でも良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> #実は、会社にフレックスタイム制を導入してもらおう提案したくて、
新しいシステムを作るのは大変でしょうが頑張ってください。
> 10時までに始業しなければならないという事は、半休をとる事は出来ないという事ですか?
そういう見方も出来るかもしれませんが、それもコアタイムの設定の仕方次第ではないでしょうか?
業態によっては、午後にコアタイムを設定することも可能なのでは?
> でも、全休をとる事は可能なのですよね。
通常の有給休暇ですね。
>つまり、
> 1、全休(出社しない)なら1日休暇
「コアタイムに出社できないなら1日休暇にする」の表現の方が分かり易いと思います。
> 2、出社するなら必ずコアタイムの間は勤務しなければならない
そうなると思います。
では、頑張ってください。
当社は、下記のように半休については決め事があります。
標準時刻:8:45~17:45(8時間労働) 15分単位給与計算
休憩:12:00~13:00
フレキシブルタイム:8:15~9:45、14:15~17:45
コアタイム:9:45~14:15
標準時刻を基準として半休の場合3H以上労働し、
給与計算は4Hを基準にする。
午後半休をとる場合、退社時刻は12:00とし、
午前半休をとる場合、出社時刻は13:00とする。
午後半休 8:15出勤 12:00退社の場合 3.75H労働 -0.25H
8:30出勤 12:00退社の場合 3.50H労働 -0.50H
8:45出勤 12:00退社の場合 3.25H労働 -0.75H
作ったマイナスの時間は、当月中(標準労働時間8H×基準労働日数)に埋める。
埋められない時間数については マイナス時間として給与で精算する。
午前半休 13:00出社~16:00までは条件として労働し、16:00前の退社は
早退の扱いとする。
16:00以降の退社時刻は通常のフレックスの計算をする。
細かいですが、これで半休の取得をしています。
慣れれば スムーズに考えられます。
フレックスタイム制において、年次有給休暇を取得する場合、1労働日は標準労働時間の勤務をしたものとみなします。
次に、コアタイムとフレキシブルタイムのとらえ方ですが、これは始業・終業時刻の設定可能範囲を定めるもの。「時間」と「時刻」の違いに注意してください。よって、午前半休とは1日の標準時間8時間の場合は4時間、7時間30分の場合なら3時間15分という時間評価になる有給休暇が、始業前にあるということです。
実際には当該制度の導入に際して、書面による労使協定の締結が必要なので、協定でどう定めるか次第です。当然、この協定で半休を認める場合に、コアタイム(始業・終業時刻等)との調整を行ない(特例的な適用除外等)、さらにフレックス適用者について時間単位の付与を認めることもありえるものと考えます。
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