相談の広場
最終更新日:2011年08月15日 16:19
本業
勤続年数10以上 所定給付日数240日
健康診断10以上未実施 超過勤務手当未払いなど多数あり
副業 所定労働時間20時間未満 当然ながら雇用保険未加入
上記の場合、本業を労働契約解除で会社都合の退社扱いとし、副業は継続とした場合、失業給付金は受給できるのでしょうか?
他サイトを見ると完全な失業ではないため失業給付金は受給できないとかかれてましたが、かなり収入は落ちますし、雇用保険を掛けていない部分で指摘等されると腑に落ちません。
あと、退職前の有給休暇処分中に短期のアルバイトをした場合はどうなるのでしょう?この場合も雇用保険未加入ですが辞めた場合給付制限かかるのでしょうか?
副業を継続して失業給付金の受給を受けることができた場合には、副業の労働日数を90日ほどにすれば失業給付金240日分受給できるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
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S-N さんへ
> 上記の場合、本業を労働契約解除で会社都合の退社扱いとし、副業は継続とした場合、失業給付金は受給できるのでしょうか?
> 他サイトを見ると完全な失業ではないため失業給付金は受給できないとかかれてましたが、かなり収入は落ちますし、雇用保険を掛けていない部分で指摘等されると腑に落ちません。
今後も継続する副業の勤務状況次第だと思います。
失業給付は、文字どおり「失業」していることが受給の要件です。しかしながら、一切の労働が認められないということではなく、「自己の労働による収入」の範囲内の収入であれば、失業給付は受給できます。ただし、「自己の労働による収入」の金額によっては、減額あるいは不支給となります。(法19条1項)
「自己の労働による収入」とは、原則として1日の労働時間が4時間未満のものであって、就職とはいえない程度のものをいいます。(手引51652)
継続する副業がこの条件に該当するかどうかは微妙だと思います。ハローワークに相談されてはどうでしょうか。
> あと、退職前の有給休暇処分中に短期のアルバイトをした場合はどうなるのでしょう?この場合も雇用保険未加入ですが辞めた場合給付制限かかるのでしょうか?
在職中の短期のアルバイトが、退職後の失業給付の給付制限理由とされることはありません。
> 副業を継続して失業給付金の受給を受けることができた場合には、副業の労働日数を90日ほどにすれば失業給付金240日分受給できるのでしょうか?
離職理由が契約解除によるのであれば、90日間の給付制限が設定されることはありません。7日間の待期期間が経過すれば失業給付は支給されます。しかし、正当な理由のない自己都合退職やS-Nさんの責めに帰する重大な理由によって解雇された場合は、待期期間後さらに3箇月間は給付されません。ただ、本業の離職による「給付日数240日」は特定受給資格者に設定されている日数ですから、3箇月の給付制限は無いと考えます。
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