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労務管理

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61才の従業員の雇用に関して

著者 justis さん

最終更新日:2011年08月26日 16:12

みなさま

初心者なんで、いろいろとご教示頂ければと思います。

首題の件なのですが、今回、弊社(法人)にて61歳の

方を雇用する形になりました。働き方なのですが、一般

従業員とほぼ同じになりそうです。(まだ採用前になりま

す。)

この方が雇用の面接の際、雇用保険社会保険も加入しても

らわなくていいです。と仰ってました。

働き方(週の労働時間数)によっては、雇用保険社会保険

に加入しなければならないですよね?どういう場合に加入で

また、こうしたらいいなど教えていただければ幸いです。

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Re: 61才の従業員の雇用に関して

著者プロを目指す卵さん

2011年08月27日 00:00

justis さんへ


健康保険厚生年金保険雇用保険では強制加入の条件が異なります。

健康保険厚生年金保険
61歳の方の1日または1週間の所定労働時間および1箇月の所定労働日数が、貴社の一般の従業員の所定勤務時間および所定勤務日数の概ね4分の3以上の場合は、強制加入となります。

雇用保険
61歳の方の1週間の所定勤務時間が20時間以上の場合、強制加入となります。

従って、一般の従業員とほぼ同じ勤務の仕方になるのであれば、全て強制加入となります。強制加入ですから、ご本人や貴社に選択の余地はありません。
逆に、全てについて加入したくないというのであれば、1週間の所定勤務時間を20時間未満にする以外に方法はありません。

Re: 61才の従業員の雇用に関して

justis さんへ

こんばんは

その方が強く希望され、貴社に個人事業主との請負契約を締結する道があるならば、それを検討されても宜しいのではないでしょうか

Re: 61才の従業員の雇用に関して

著者あのねのさん

2011年08月27日 08:13

削除されました

Re: 61才の従業員の雇用に関して

著者justisさん

2011年08月27日 21:25

> justis さんへ
>
>
> 健康保険厚生年金保険雇用保険では強制加入の条件が異なります。
>
> 【健康保険厚生年金保険
> 61歳の方の1日または1週間の所定労働時間および1箇月の所定労働日数が、貴社の一般の従業員の所定勤務時間および所定勤務日数の概ね4分の3以上の場合は、強制加入となります。
>
> 【雇用保険
> 61歳の方の1週間の所定勤務時間が20時間以上の場合、強制加入となります。
>
> 従って、一般の従業員とほぼ同じ勤務の仕方になるのであれば、全て強制加入となります。強制加入ですから、ご本人や貴社に選択の余地はありません。
> 逆に、全てについて加入したくないというのであれば、1週間の所定勤務時間を20時間未満にする以外に方法はありません。

プロを目指す卵 様

早速の御返答、誠にありがとうございます。

とっても参考になりました。

61歳という年齢に惑わされる事なく、あくまで基本形で

考えれば良かったんですね。

本当にありがとうございました。

Re: 61才の従業員の雇用に関して

著者justisさん

2011年08月27日 21:28

> justis さんへ
>
> こんばんは
>
> その方が強く希望され、貴社に個人事業主との請負契約を締結する道があるならば、それを検討されても宜しいのではないでしょうか


とここば 様


御返答、ありがとう御座います。

請負」ですか。全く考えもつきませんでした。


早速、そちらの方法も検討できるか勉強してみます。

ありがとうございました。

Re: 61才の従業員の雇用に関して

著者justisさん

2011年08月27日 21:31

> > justis さんへ
> >
> > こんばんは
> >
> > その方が強く希望され、貴社に個人事業主との請負契約を締結する道があるならば、それを検討されても宜しいのではないでしょうか
>
>
>
> 補足します
>  請負契約において、その方が業務中に被災(労災)された場合、
>  発注者側が全く関係が無いと言えないことがあります。
>  ご注意下さい。
>
> http://www.humansource.co.jp/qanda/post_177.html


あのねのね 様


御返答、ありがとうございました。

わざわざ、注意点まで教えて頂き、本当にありがとう御座い

ました。労災にも関係してくるんですね・・・。

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