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雇用契約を変更したパート社員の有給休暇付与日数について。

著者 おみわん さん

最終更新日:2011年08月26日 13:08

よろしくお願いします。
雇用契約を変更したパート社員の有給休暇付与日数について教えて下さい。
昨年3月15日に採用したパート社員で、当初は週4日の契約だったため、入社後半年(9月15日)より有給休暇を7日付与する旨を通知しました。
その後、雇用契約の変更があり、本年1月1日付けで週5日の契約となりました。(この時点で3日消化していました)
週5日の契約だと有給休暇は10日付与しなければいけないはずですが、このように年度内で契約変更があった場合、どのタイミングで付与日数を増やせばよろしいでしょうか。
当初7日付与-3日消化分=4日残+新たに発生する差額3日分
で、1月1日で7日残、という考え方でよろしいでしょうか。
それとも、次回付与日(当社は一斉付与ではなく、入社日が起算日となっています)から、週5日の2年目で11日付与すればよろしいでしょうか。
身分変更(社員からパート等)した場合についてもご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用契約を変更したパート社員の有給休暇付与日数について。

著者Mariaさん

2011年08月26日 23:15

> 昨年3月15日に採用したパート社員で、当初は週4日の契約だったため、入社後半年(9月15日)より有給休暇を7日付与する旨を通知しました。
> その後、雇用契約の変更があり、本年1月1日付けで週5日の契約となりました。(この時点で3日消化していました)
> 週5日の契約だと有給休暇は10日付与しなければいけないはずですが、このように年度内で契約変更があった場合、どのタイミングで付与日数を増やせばよろしいでしょうか。
> 当初7日付与-3日消化分=4日残+新たに発生する差額3日分
> で、1月1日で7日残、という考え方でよろしいでしょうか。
> それとも、次回付与日(当社は一斉付与ではなく、入社日が起算日となっています)から、週5日の2年目で11日付与すればよろしいでしょうか。
> 身分変更(社員からパート等)した場合についてもご教授下さい。

年次有給休暇の付与日数は、あくまでも付与日時点での雇用形態によって決まるものです。
したがって、付与後に雇用形態が変わったとしても、付与日数は変わりません。
つまり、昨年9/15に週4日勤務で7日を付与したあと、今年1/1に週5日勤務に変わったとしても、
昨年付与分は7日分のままです。
次回付与日である今年9/15に週5日勤務として11日分付与となります。
社員からパートになったような場合でも、取り扱いは同様です。

ちなみに、週4日勤務であっても、
週の所定労働時間が30時間以上の場合は比例付与になりませんが、
こちらは大丈夫ですか?
(たとえば、1日7.5時間で週4日勤務だと、週30時間になってしまうため、
 7日ではなく10日付与です)

Re: 雇用契約を変更したパート社員の有給休暇付与日数について。

著者おみわんさん

2011年08月27日 08:59

>Maria 様
返信ありがとうございました。
労働者の有利になる方で、と思い、1月1日時点で有給休暇を増やしてしまいました。これはもうしょうがないと思います。
ちなみに勤務日数は多いのですが、1日の勤務時間は3時間程度と短いので、週30時間には至りません。
参考になりました、ありがとうございました。

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