相談の広場
みなさま
初心者なんで、いろいろとご教示頂ければと思います。
首題の件なのですが、今回、弊社(法人)にて61歳の
方を雇用する形になりました。働き方なのですが、一般
の従業員とほぼ同じになりそうです。(まだ採用前になりま
す。)
この方が雇用の面接の際、雇用保険も社会保険も加入しても
らわなくていいです。と仰ってました。
働き方(週の労働時間数)によっては、雇用保険、社会保険
に加入しなければならないですよね?どういう場合に加入で
また、こうしたらいいなど教えていただければ幸いです。
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justis さんへ
健康保険、厚生年金保険と雇用保険では強制加入の条件が異なります。
【健康保険・厚生年金保険】
61歳の方の1日または1週間の所定労働時間および1箇月の所定労働日数が、貴社の一般の従業員の所定勤務時間および所定勤務日数の概ね4分の3以上の場合は、強制加入となります。
【雇用保険】
61歳の方の1週間の所定勤務時間が20時間以上の場合、強制加入となります。
従って、一般の従業員とほぼ同じ勤務の仕方になるのであれば、全て強制加入となります。強制加入ですから、ご本人や貴社に選択の余地はありません。
逆に、全てについて加入したくないというのであれば、1週間の所定勤務時間を20時間未満にする以外に方法はありません。
> justis さんへ
>
>
> 健康保険、厚生年金保険と雇用保険では強制加入の条件が異なります。
>
> 【健康保険・厚生年金保険】
> 61歳の方の1日または1週間の所定労働時間および1箇月の所定労働日数が、貴社の一般の従業員の所定勤務時間および所定勤務日数の概ね4分の3以上の場合は、強制加入となります。
>
> 【雇用保険】
> 61歳の方の1週間の所定勤務時間が20時間以上の場合、強制加入となります。
>
> 従って、一般の従業員とほぼ同じ勤務の仕方になるのであれば、全て強制加入となります。強制加入ですから、ご本人や貴社に選択の余地はありません。
> 逆に、全てについて加入したくないというのであれば、1週間の所定勤務時間を20時間未満にする以外に方法はありません。
プロを目指す卵 様
早速の御返答、誠にありがとうございます。
とっても参考になりました。
61歳という年齢に惑わされる事なく、あくまで基本形で
考えれば良かったんですね。
本当にありがとうございました。
> > justis さんへ
> >
> > こんばんは
> >
> > その方が強く希望され、貴社に個人事業主との請負契約を締結する道があるならば、それを検討されても宜しいのではないでしょうか
>
>
>
> 補足します
> 請負契約において、その方が業務中に被災(労災)された場合、
> 発注者側が全く関係が無いと言えないことがあります。
> ご注意下さい。
>
> http://www.humansource.co.jp/qanda/post_177.html
あのねのね 様
御返答、ありがとうございました。
わざわざ、注意点まで教えて頂き、本当にありがとう御座い
ました。労災にも関係してくるんですね・・・。
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