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著者 しずいけ さん
最終更新日:2011年08月31日 14:51
いつも参考にさせていただいております。 現在当社の就業規則では、定年に達する年月により再雇用の上限年齢を定めています。 ①平成19年4月以降の定年者は、64歳の誕生日が属する月の月末 ②平成21年4月以降の定年者は、65歳の誕生日が属する月の月末 としています。 現在①にあたる社員の再雇用についての質問です。 10月に64歳となりますが、本人、会社とも再雇用を希望しています。 この場合、就業規則を変更すれば再雇用できるのでしょうか(①の64歳の誕生日を65歳と変更する) 御教授願います。
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著者ふくすけさん
2011年09月01日 09:07
当社では、再雇用を終了した方を継続して雇用する場合には、有期雇用社員として1年契約にて雇用することとしておりました。 しかし、今年度から再雇用制度を改正して65歳まで延長しました。 改正した理由は、社内制度上、嘱託社員には退職金がなく、年次休暇の繰り越しもなかったためです。 社会保険やハローワークでの手続等では、フルタイム嘱託社員でも再雇用社員でも差異はなかったと思います。 従いまして、規定を変更して再雇用を継続しても、何ら問題はないと考えます。
著者T.Oさん
2011年09月01日 09:58
ふくすけ 様 こんにちは。 ふくすけさんの、この書き込みについてですが、 > 改正した理由は、社内制度上、嘱託社員には退職金がなく、年次休暇の繰り越しもなかったためです。 昭和22年12月の基発501号により、 「当年度に行使されなかった権利は次年度に繰り越される」 とされています。 嘱託社員とはいえ、有給休暇の未消化分を次年度に繰り越さないのは、運用上問題があるのではないでしょうか。 ご確認ください。
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