相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回は労働時間制についてご教授お願いします。
現在の当社の労働時間
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G部門:1ヶ月単位のフレックスタイム制
総労働時間:
31日の場合、175時間
30日の場合、170時間
29日の場合、165時間
28日の場合、160時間
総労働時間を超えた場合は、割増賃金支給対象となる。
その他の部門:9:00~17:30
残業計算の実態
フレックスタイム制の総労働時間を超えた場合
に割増賃金支給対象となる。
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その他部門の残業計算は本来であれば、
1日の法定時間を超えた場合、超えた時間が残業対象
となりますが、上記のとおりフレックスタイム制のG部門
と同様、総労働時間を超えた部分のみを支払っています。
(もちろん、従業員も了承済み)
しかし明らかに違反なので改善したいと考えております。
その他部門主に事務部門なので9:00~17:30の
間は変更できないので、フレックスタイム制を適用できません。
なので、1ヶ月の変形労働制を導入できないかと考えておりますが、可能でしょうか(問題ないでしょうか)?
労組時間 9:00~17:30
総労働時間 フレックスタイム制と同じ
31日の場合、175時間
30日の場合、170時間
29日の場合、165時間
28日の場合、160時間
総労働時間を超えた場合は、割増賃金支給対象となる。
以上、宜しくお願いします。
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> その他の部門:9:00~17:30
> 残業計算の実態
> フレックスタイム制の総労働時間を超えた場合
> に割増賃金支給対象となる。
> -------------------------------------------
>
> その他部門の残業計算は本来であれば、
> 1日の法定時間を超えた場合、超えた時間が残業対象
> となりますが、上記のとおりフレックスタイム制のG部門
> と同様、総労働時間を超えた部分のみを支払っています。
> (もちろん、従業員も了承済み)
>
> しかし明らかに違反なので改善したいと考えております。
>
> その他部門主に事務部門なので9:00~17:30の
> 間は変更できないので、フレックスタイム制を適用できません。
> なので、1ヶ月の変形労働制を導入できないかと考えておりますが、可能でしょうか(問題ないでしょうか)?
> 労組時間 9:00~17:30
> 総労働時間 フレックスタイム制と同じ
> 31日の場合、175時間
> 30日の場合、170時間
> 29日の場合、165時間
> 28日の場合、160時間
> 総労働時間を超えた場合は、割増賃金支給対象となる。
>
> 以上、宜しくお願いします。
結論から言いますと、時間外労働に対する割増賃金未払い違法状態の解消はできません。
フレックスでないその他の部門の、休憩時間が何時間なのか不明ですが、休憩1時間、所定労働時間7時間半として回答します。
法32条の法定労働時間内の勤務から、1か月単位の変形労働時間制にしても、時間外労働の把握の仕方が、増えるだけです。
すなわち、
→日(詳細はご存知でしょうから割愛します※)
→週
さらに変形労働時間制であれば、
→変形期間の暦日数から求まる総枠
を超えた時間にて把握します。変形労働時間制にしたからと言って、日、週のカウントが免除されるわけではありません。
1か月単位の変形労働時間制を導入するメリットは、暦日数に応じて、月間所定勤務日数を最大限もうけて、週6日勤務ができることくらいでしょう。
暦日数:所定勤務日数(1日7時間半勤務とする)
28日:21日
29日:22日
30日:22日
31日:23日
※時間外労働の把握は、変形労働時間制をキーにして、このサイトを検索すれば、随所に書かれてあります。
労働者の同意を得ていたとしても、刑事罰を免責されません。されるのは、法定の労使協定を所定の手続きを経たものに限られます。
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