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労務管理

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労働時間制について

著者 TulipA さん

最終更新日:2011年09月09日 19:29

いつも参考にさせていただいております。

今回は労働時間制についてご教授お願いします。

現在の当社の労働時間
-------------------------------------------
G部門:1ヶ月単位のフレックスタイム制
     総労働時間
      31日の場合、175時間
      30日の場合、170時間
      29日の場合、165時間
      28日の場合、160時間
     総労働時間を超えた場合は、割増賃金支給対象となる。
その他の部門:9:00~17:30
     残業計算の実態
     フレックスタイム制総労働時間を超えた場合
     に割増賃金支給対象となる。
-------------------------------------------

その他部門の残業計算は本来であれば、
1日の法定時間を超えた場合、超えた時間が残業対象
となりますが、上記のとおりフレックスタイム制のG部門
と同様、総労働時間を超えた部分のみを支払っています。
(もちろん、従業員も了承済み)

しかし明らかに違反なので改善したいと考えております。

その他部門主に事務部門なので9:00~17:30の
間は変更できないので、フレックスタイム制を適用できません。
なので、1ヶ月の変形労働制を導入できないかと考えておりますが、可能でしょうか(問題ないでしょうか)?
 労組時間  9:00~17:30
 総労働時間 フレックスタイム制と同じ
       31日の場合、175時間
       30日の場合、170時間
       29日の場合、165時間
       28日の場合、160時間
       総労働時間を超えた場合は、割増賃金支給対象となる。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 労働時間制について

著者いつかいりさん

2011年09月09日 20:33

> その他の部門:9:00~17:30
>      残業計算の実態
>      フレックスタイム制総労働時間を超えた場合
>      に割増賃金支給対象となる。
> -------------------------------------------
>
> その他部門の残業計算は本来であれば、
> 1日の法定時間を超えた場合、超えた時間が残業対象
> となりますが、上記のとおりフレックスタイム制のG部門
> と同様、総労働時間を超えた部分のみを支払っています。
> (もちろん、従業員も了承済み)
>
> しかし明らかに違反なので改善したいと考えております。
>
> その他部門主に事務部門なので9:00~17:30の
> 間は変更できないので、フレックスタイム制を適用できません。
> なので、1ヶ月の変形労働制を導入できないかと考えておりますが、可能でしょうか(問題ないでしょうか)?
>  労組時間  9:00~17:30
>  総労働時間 フレックスタイム制と同じ
>        31日の場合、175時間
>        30日の場合、170時間
>        29日の場合、165時間
>        28日の場合、160時間
>        総労働時間を超えた場合は、割増賃金支給対象となる。
>
> 以上、宜しくお願いします。


結論から言いますと、時間外労働に対する割増賃金未払い違法状態の解消はできません。

フレックスでないその他の部門の、休憩時間が何時間なのか不明ですが、休憩1時間、所定労働時間7時間半として回答します。

法32条の法定労働時間内の勤務から、1か月単位の変形労働時間制にしても、時間外労働の把握の仕方が、増えるだけです。

すなわち、
→日(詳細はご存知でしょうから割愛します※)
→週

さらに変形労働時間制であれば、
→変形期間の暦日数から求まる総枠

を超えた時間にて把握します。変形労働時間制にしたからと言って、日、週のカウントが免除されるわけではありません。

1か月単位の変形労働時間制を導入するメリットは、暦日数に応じて、月間所定勤務日数を最大限もうけて、週6日勤務ができることくらいでしょう。

暦日数所定勤務日数(1日7時間半勤務とする)
28日:21日
29日:22日
30日:22日
31日:23日


時間外労働の把握は、変形労働時間制をキーにして、このサイトを検索すれば、随所に書かれてあります。


労働者の同意を得ていたとしても、刑事罰を免責されません。されるのは、法定の労使協定を所定の手続きを経たものに限られます。

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