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労務管理

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残業代から欠勤控除分を差し引いても問題ないでしょうか?

著者 kemeko さん

最終更新日:2011年09月09日 13:58

いつも勉強させていただいております。

色々調べましたがどうしてもわからない事がありましてこちらに投稿させていただきました。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。

先月末より、無断欠勤している社員がおります。
弊社は、当月末日締めの当月25日払いです。
本来ならば、先月欠勤分(3日分)を今月給与で精算するのですが、今月給与の支払が発生しないため、マイナスが生じてしまいます。
しかしながら、先月8時間分の残業があるのがわかりました。

こういった場合、残業代から欠勤控除分を差し引く事は可能でしょうか?何か法に抵触するような事はありますか?

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Re: 残業代から欠勤控除分を差し引いても問題ないでしょうか?

著者プロを目指す卵さん

2011年09月09日 23:34

労基法の定めにより、賃金はその全額を支払わなければなりませんが、今回のような欠勤分を翌月分給与と調整相殺することは、相殺の方法、時期、金額などが従業員の生活の安定にとって不当と認められないものであれば全額払いの原則に反しないとされています。

3日分の欠勤控除は不当とまでは言えないと思いますから、ご質問の残業手当から欠勤分を控除するのは問題ないと考えます。

Re: 残業代から欠勤控除分を差し引いても問題ないでしょうか?

著者kemekoさん

2011年09月10日 10:25

プロを目指す卵様

早速のご回答ありがとうございました。

あと、もう1つ質問させていただいても宜しいでしょうか?

その残業代から欠勤控除分を差し引くのは問題ないようですが、更に社会保険料や会社で天引きされている生命保険等も差し引いても問題ないのでしょうか?

残業代から欠勤控除分を差し引いて、数千円しか残りません。控除しきれない金額については、親御さんに負担してもらおうと考えています。

Re: 残業代から欠勤控除分を差し引いても問題ないでしょうか?

著者プロを目指す卵さん

2011年09月10日 21:47

賃金は全額を支払うのが原則ですが、

①他の法令別段の定めがある場合、
労使協定がある場合

は、賃金の一部を控除して支給することができます。

①に該当するものとしては、所得税住民税健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、雇用保険料が代表的なものです。
②は、各社独自に協定していますが、社宅料、寮費、社員食堂利用料、厚生物品購入費、会社貸付金の返済金、組合費、親睦団体会費、団体扱い生命保険料、団体扱い損保料などがあります。

ご質問の社会保険料は①に該当しますから、通常は就業規則に控除する旨の記載があると思います。生命保険料は②に該当しますが、従来から天引きしてきたということは、労使協定が締結されている筈ですから確認してください。

残業手当から欠勤控除分を差し引くと数千円の支給額にしかならないとすれば、雇用保険料は控除できますが、他は控除できないでしょうから別途に入金してもらう以外に方法はないと思います。
来月以降も欠勤が続くとなると支給額は完全に0になりますから、毎月確実に入金してもらえるように手配することが必要になるかもしれません。

Re: 残業代から欠勤控除分を差し引いても問題ないでしょうか?

著者kemekoさん

2011年09月13日 11:01

プロを目指す卵様

とても分かりやすく説明いただき、ありがとうございました。

Re: 残業代から欠勤控除分を差し引いても問題ないでしょうか?

著者acchanpapaさん

2011年09月13日 23:30

元 監督署職員です。

解決ているようですが、少しおかしいような気がしましたので
書き込ませていただきました。

給与前払いという原則であれば、
今月分は全額支払い、
そこから先月分の欠勤控除、先月分の残業代支払が
必要となるのではないでしょうか?
今月分の控除は、来月分ということになるわけでしょうから、
退職しているわけではないのであれば、
そのような形にする必要があるのではなかろうかと思いますが。

給与の先払いというのはそういうことだと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 残業代から欠勤控除分を差し引いても問題ないでしょうか?

著者kemekoさん

2011年09月14日 11:26

acchanpapa様

当社は、残業代や欠勤、遅刻、早退に関しては翌月に精算する事となっています。
8月は所定労働日数を全部勤務したとみなし、25日に支払いました。しかし、3日間の欠勤、8時間の残業があることが分かりました。
そこで、今回のような質問をさせていただいた次第です。

分かり難い表現で、申し訳ありません。

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