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労務管理

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高年齢雇用継続給付となった一年目の有給休暇について

著者 koudai さん

最終更新日:2011年09月14日 09:40

みなさん、よろしくおねがいします。

60歳で退職となり、翌日から高年齢雇用継続給付
5年を限度として、一年更新の嘱託職員契約を結ぶことに
なる職員がいます。

今までは、一年間に20日の有給休暇があったのですが、
形としては、一度退職して再雇用の手続きを取ります。

その場合、有給休暇は、初めの半年を0日として通常の
新入社員のような扱いになるのでしょうか?

あくまでも法律的お話(労基法など)でお聞きしています。就業規則上、初日から6日与えるとかそういうのは、抜きでお聞きしています。

短時間労働の場合は、それに見合った有給休暇を与えることになっているのですが、今お聞きしているのは、高年齢雇用継続給付となった一年目の有給休暇についてです。

フル勤務の場合でも、初めの半年は0に戻るのでしょうか?
また、退職直前に残っていた、2年分の有給休暇は0にするべきでしょうか?

アドバイス、よろしくおねがいいたします。

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Re: 高年齢雇用継続給付となった一年目の有給休暇について

著者YK人事労務コンサルティングさん (専門家)

2011年09月14日 10:04

定年退職した社員を引き続き雇用すると、過去の勤務年数は通算しなければなりません。

年次有給休暇労働基準法で「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有休を与えなければならない。」と定められています。
継続勤務とは、いわゆる在籍期間を意味します。形式上労働関係を終了させ、全く別の労働契約が成立したとしても、前後の契約を通じて実質的に労働関係が継続していると認められる限りは継続勤務と判断されます。

継続勤務については、通達が出ています(昭和63年3月14日基発150号)「定年後の再雇用が単なる身分の変更であり、労働関係が実質的に継続している場合には、原則としてすべて同じ企業に継続勤務しているとみなす」

詳細は不明ですが、お質問の内容からすると通算することになる可能性が高いと思います。ちなみに定年退職前の未消化の有休の日数も同じように繰り越されることとなります。

Re: 高年齢雇用継続給付となった一年目の有給休暇について

著者koudaiさん

2011年09月14日 10:15

> 継続勤務については、通達が出ています(昭和63年3月14日基発150号)「定年後の再雇用が単なる身分の変更であり、労働関係が実質的に継続している場合には、原則としてすべて同じ企業に継続勤務しているとみなす」

そういった、通達があるのは知りませんでした。
ありがとうございます。大変参考になりました。

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