相談の広場
お世話になっております。
調べてもはっきりしたことがわからなくて、こちらに投稿させて頂きました。
スポーツインストラクターなのですが、契約上、どちらになるのかがはっきりとわかりません。社員として入社なら、もちろん雇用契約なのですが、フリーのインストラクターの場合は業務委託でいいのでしょうか。
検索で調べたときに、Q1仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができる。Q2仕事を進める上で、具体的な内容や方法の指示はない。Q3進捗状況の報告義務や勤務時間の管理はない。Q4代わりの者に業務を行わせることができる。Q5報酬が、時間・日・月を単位とする労務ではなく、業務の成果に関して支払われている。Q6会社は機械、器具の負担はしていない。Q7報酬は機械等を負担するため、他の一般社員よりも高い。Q8報酬に生活給的な要素はない。Q9他の会社の業務を行ってもよい。以上9個全てが「はい」であれば、業務委託とありましたが、Q3とQ5では時間管理(レッスン時間)で1レッスン時間給制になっているので、「いいえ」になってしまいます。
これでも業務委託で問題ないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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契約当事者がどちらの契約を望むか、です。
社員としての専属を望むか、フリーを望むかにより、双方がどちらの契約を結ぶかの選択をすることになります。
雇用契約なら雇う側がその人を社員として確保し、業務指示等を履行させることができ、社員側も雇用契約に基づく保障等に保護されます。逆に業務委託契約ならば、業務指示等により拘束される部分は少なくなり、報酬額も雇用契約の賃金より高くなりますが、保障等の保護される部分は減ります。ですから、現状の灰色のままではなく、雇用or業務委託契約の契約にあわせて、例示された各事項を契約名目に沿うように白黒はっきりしていくのです。
つまり、フリーのインストラクターについて、「フリーのアルバイト社員」なのか、「フリーの業務受託者」とするか…設問ではQ3については、契約に基づく業務委託内容の進捗状況の報告と、委託内容の履行実態を明らかとするために時間に関する報告を求め、Q5の報酬については、1コマいくら、または○○クラスの管理につき月額いくらという報酬体系にすれば、ほぼ問題なく業務委託と言えるものと考えます。
委託者・発注者からの指揮命令・労務管理を受ける事がなければ業務委託と判断される度合いが大きくなります。
業務委託と同じような契約形態に「請負」というものがあります。どちらも独立した事業体として自らの責任と判断で業務を遂行するという点では、ほぼ同じ範疇に属する概念です。
ただ、請負が仕事の完成を目的としているのに対し、業務委託は業務の独立処理(だけ)を目的としているため、発注者の事業場で業務を処理するケースもあり、この場合には場所的・時間的制限も受けることもあり、請負に比べその独立性や自由度が弱まります。
今回のケースを考えると・・
進捗状況の報告義務については、「注文者としての指図」の範囲内であれば問題はありません。
また、報酬額の決定については、業務量(処理量)や業務内容そのものを基準にすることが望ましいのですが、それらを基準にすることが難しい場合は、時間を単位として計算・決定してもやむを得ないと思います。
よって今回のケースでは雇用契約と解する方が難しいと感じました。
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