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労務管理

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年間休日について

著者 2456mksk さん

最終更新日:2011年09月27日 10:53

年間休日の計算方法をお教えください。
1日の就労時間は7.5時間です。
最低何日なら基準法に違反しないのでしょうか。今までは家族だけでしたので特に決めておりませんでした。
104日とよく聞きますが8時間労働で104日ならば7.5時間労働で87日間ではダメですか?

年間就労時間2085.71で計算しました。
2085.71÷7.5時間=278
365日-278日=87日

宜しくお願い致します。

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Re: 年間休日について

著者2456mkskさん

2011年09月27日 18:58

> こんにちは。
>
> 休日数を「年間」で考えるのは「1年単位の変形労働制」を導入している場合だけです。
> ご質問文にあります計算も「1年単位の変形労働制」を導入している場合のものです。
> 現時点ではご家族の方のみ就労ということですので、労使協定などはありませんよね?
> 変形労働制の導入には労使協定や労基署への届出等の手続きが不可欠ですので、現時点では変形労働制を導入することはできないと思われます。(変形労働制の導入に関する詳しい説明は、労働基準監督署に相談してください)
>
> よって、1日7.5時間勤務で、変形労働制を導入していない場合の法定条件(1日8時間以内かつ1週40時間以内労働で1週1日以上の休日を付与すること)を満たせるように働いてもらう・・・と考えますと、
> 40時間÷7.5時間=5.33...
> より、労働日数は週5日が限度ですから、7-5で週2日の休日が必要となります。(6日労働してもらうためには、短時間勤務日の導入が必要になります)
> これを年間に直すと、
> 365日(※うるう年は366日で計算してください)÷7日=52.14...
> より、
> 52週×2日=104日
> となり、少なくとも104日以上の休日が必要となります。
> 週44時間制を利用できる特例事業場に該当する場合でも同様で、
> 44時間÷7.5時間=5.86...
> より、労働日数は週5日が限度ですから、週2日の休日が必要となります。
>
> たとえば、週44時間制を利用できる特例事業場に該当する場合において、1日7時間労働であれば、
> 44時間÷7時間=6.28...
> より、1週1日の休日で足りることになります。
>
> ご参考になれば幸いです。


どうもありがとうございます。
とても参考になりました。年間104日で行います。

Re: 年間休日について

著者まゆりさん

2011年09月27日 20:29

度々失礼します。
誤解されてしまっているようなので、慌てて訂正に来ました。

東海富士山さんの場合、必要なのは「週2日の休日」であって、「年間104日以上の休日」ではありません。
お間違いのないようご注意ください。
年間計算の例をあげたのは、少しでも理解しやすく・わかりやすくと思ってのことでしたが、却って誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。(この後該当箇所は削除しておきます。)
必ず「週2日の休日」を確保するようにしてください。
「年間104日」と「週2日」はまったく異なります。

Re: 年間休日について

著者まゆりさん

2011年09月27日 20:30

こんにちは。

休日数を「年間」で考えるのは「1年単位の変形労働制」を導入している場合だけです。
ご質問文にあります計算も「1年単位の変形労働制」を導入している場合のものです。
現時点ではご家族の方のみ就労ということですので、労使協定などはありませんよね?
変形労働制の導入には労使協定や労基署への届出等の手続きが不可欠ですので、現時点では変形労働制を導入することはできないと思われます。(変形労働制の導入に関する詳しい説明は、労働基準監督署に相談してください)

よって、1日7.5時間勤務で、変形労働制を導入していない場合の法定条件(1日8時間以内かつ1週40時間以内労働で1週1日以上の休日を付与すること)を満たせるように働いてもらう・・・と考えますと、
40時間÷7.5時間=5.33...
より、労働日数は週5日が限度ですから、7-5で週2日の休日が必要となります。(6日労働してもらうためには、短時間勤務日の導入が必要になります)
週44時間制を利用できる特例事業場に該当する場合でも同様で、
44時間÷7.5時間=5.86...
より、労働日数は週5日が限度ですから、週2日の休日が必要となります。

たとえば、週44時間制を利用できる特例事業場に該当する場合において、1日7時間労働であれば、
44時間÷7時間=6.28...
より、1週1日の休日で足りることになります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 年間休日について

著者2456mkskさん

2011年09月27日 22:49

> 度々失礼します。
> 誤解されてしまっているようなので、慌てて訂正に来ました。
>
> 東海富士山さんの場合、必要なのは「週2日の休日」であって、「年間104日以上の休日」ではありません。
> お間違いのないようご注意ください。
> 年間計算の例をあげたのは、少しでも理解しやすく・わかりやすくと思ってのことでしたが、却って誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。(この後該当箇所は削除しておきます。)
> 必ず「週2日の休日」を確保するようにしてください。
> 「年間104日」と「週2日」はまったく異なります。

ありがとうございます。
1週40時間以内で1日7.5時間で計算しても週5日の労働が限度と言うことですね。

色々分からないことばかりで労務の本を読んでは中途半端な理解をしてしまっていました。
又何かありましたら宜しくお願い致します。

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