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遅刻早退の相殺について②

最終更新日:2011年09月27日 00:05

②育休を終え時短勤務にて就業しているものが遅刻早退等をした場合に備え、時短勤務により9:30が所定時間とした場合に会議対応のため9:00に出勤した場合の9:00から9:30までの30分 時短勤務により16:00終了時間の場合16:00から17:00まで勤務した場合16:00から17:00までの時間をプールしたおき遅刻・早退があった場合にはここから相殺する様に指示がありました。こういった処理は可能なのでしょうか?また、このプールはいつまでプールさることができるのでしょうか?私としては当社の所定時間17:00までなので16:00から17:00までは1:00割増しのない単価で残業として取り扱う方がいいのでは?と思ってはいるのですが。。。あくまでも申請制で本人の申請がない限り残業ではなくプールをし遅刻・早退等の際に相殺するように指示がありました。処理こういったについては可能でしょうか?
ご教示をお願いいたします。

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Re: 遅刻早退の相殺について②

著者まゆち☆さん

2011年09月28日 00:12

設問に不備があり読みにくい…
>9:30が所定時間→所定の始業時刻ですね。また、休憩時間数の記載がないと所定労働時間がわかりません。特に時短勤務者で残業が見込まれない場合、45分休憩もありえます。

 前提として時短勤務者であるが、9時始業、17時終業、休憩1時間、つまり通常勤務を行なった場合に、16時から17時の1時間の勤務は所定外労働として捉え、不意の遅刻早退に充当するよう指示があったが法的に問題はないか、との設問を想定。

 まず、時短勤務者との労働契約において、所定の労働時間、終業時間をどう定めているか。契約で16時終業としているなら設問者の回答のように、16時から17時は通常賃金時間単価100%相当額)の支払で可。また時短勤務に変更した際に契約変更をしていないなら、16時終業の場合に(日給月給者なら)早退控除1時間分を行ない、17時終業の場合は契約どおり満額の賃金支払をすることになる。

 設問では「プール」の意味が不明です。賃金計算期間内に時短勤務枠を超えた時間数を把握し、急な遅刻・早退控除に充てることで、欠勤や遅刻早退の手続きを簡略化しているのかな…と思いますが。

 このプール、1賃金計算期間ごとに清算し、賃金支払をするなら賃金不払は生じませんが、賃金計算期間最終日を超えて翌月にプール分を繰り越すなら、この繰越分の賃金相当額が不払となり、法に抵触します(労基24・全額払違反)

 一般的には時間給者であるなら、時短勤務の有無を問わず、シフト制のパートタイマーと同様に扱えば差し支えないこと。全額払違反云々の回答を求める「何かの宿題」ですね…

Re: 遅刻早退の相殺について②

まゆち様
ありがとうございます。

不適格な文章にも関わらずありがとうございます。

まず、時短勤務者は現在下記の取扱いをしております。

通常の所定労働時間契約
9:00~17:00(内1H休憩
時短勤務時間
9:30~16:00(内1H休憩)(1.5Hの時短勤務)
ただし契約自体は時短勤務により変更はしていないはずです。
標準報酬を求めるのに月平均日数を元に1H単価を出し時短勤務分
を控除して求められています。

給与計算の際に遅早時間として毎月30H(1.5H×20日)の控除を
して処理をする様に指示を受けています。

そのため単純に通常は16:00から17:00残業処理をしないとこの分が
未払いになってしまうと判断し処理をしたところ申請がないので
残業計算対象外と指示を受けました。
確かに私を含め通常勤務の場合、17:00~17:30の30分間は休憩時間として休憩をしない場合は申請をすることになっています。
また19:00以降の残業についても申請をしないと残業計算をしないことになっており時短勤務者についても残業をする場合は申請があることを前提に処理をする様に指示をうけました。
ただ、それを残業計算をしないが何かあった時のたまにプールをしてやむを得ない事情で遅刻や早退をした場合にそこから相殺をするといったことが腑に落ちず質問させていただいた次第です・
(プールの意味については解釈いただいた通りです。)
ご回答にありました通り給与支払い期間中であればまだ納得ができたのですが、そうではないためこんな処理ができるのかどうか疑問に感じました。
また、16:00~17:00まで確かに就業しているならその分をしっかり支払うべきなのではと思い。同僚・上司に訴えたのですが納得のいく回答が得られず指示に従ったしまったのですが、やはり不払いになるのではという思いとこの先もこの処理をずっと続けるのはいかがなものか。回答を拝見する限りやはり適切な処理でないと思います。
16:00以降の残業については今一度、上司・度量と話あう必要があるようですね。
説明がわかりにくいのも関わらず丁寧に教えていただきありがとうございます。

Re: 遅刻早退の相殺について②

著者まゆち☆さん

2011年09月28日 23:18

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13.4.6 基発339)をご確認ください。ぐぐるとネット上に転がっています。

 現行の、「労働している事実は知っているが、申請がないので賃金支払にしない」という処理は、この通達の趣旨に反します。本件通達は、①労働時間の適正な把握は事業主の責務であり、②その把握した時間数を賃金台帳に記載しないと労基108違反であり、③自己申告制をとるなら、適正に申告されるよう必要な措置を講じなければならない。等を示しています。つまりこの通達は、賃金不払残業(いわゆるサービス残業)を締め出すための通達でした。

 質問者が疑問に思うのは、前記①③に抵触することと、②に関連して本来の賃金額を各所定支払日に清算していないためと思います。。

 社員が労基署に密告したら、多分アウトです。
総務部としての、適正かつ妥当なリスク分析が必要と考えます…役所とガチンコしても時間と労力の無駄と思うのですが。

Re: 遅刻早退の相殺について②

適格なご指摘ありがとうございます。
その通りです。
通達を拝見いたしました。
私自身が腑に落ちずにいることが的が外れていないことがわかりました。
適正な処理な処理をすべく上司と同僚に相談したいと思います。


>  質問者が疑問に思うのは、前記①③に抵触することと、②に関連して本来の賃金額を各所定支払日に清算していないためと思います。。
> 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13.4.6 基発339)をご確認ください。

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