相談の広場
今月66歳になります。昨年65歳で、社員として働いていた会社が一旦退職となり、その後嘱託社員として2か月ごとの契約で継続雇用されています。そして、来月会社都合で退職となる予定です。
そこで質問なのですが・・・
65歳まで社員だった時は、雇用保険をかけてもらっていましたが、嘱託になってからは、雇用保険がかけられていません。
社員→嘱託になった時は、雇用形態が変わっただけで、失業期間がありませんので、当然失業保険はもらっていませんが、来月退職になるので、退職したら手続きをして受給したいと思っています。でも、離職してから1年以内でないと受給資格がないのですよね?
この場合、社員として一旦退職した時が、離職日にあたるのでしょうか?
だとすると、来月離職してから手続きすると、微妙に1年以上たってしまうのですが、今はまだ在職中なので、手続きができません。こんな場合、どうすればよいのでしょうか?
また、65歳以上の場合、高年齢求職給付金というのがあるようですが、それは失業保険給付の代わりに、高年齢求職給付金(一時金)になるということなのですか?
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> この場合、社員として一旦退職した時が、離職日にあたるのでしょうか?
・嘱託社員になってからは雇用保険に加入していないとのことですから、65歳で社員を退職した段階で資格喪失となっていると思われます。お手許に資格喪失日が確認できる被保険者証あるいは離職票があると思いますから確認してください。
> だとすると、来月離職してから手続きすると、微妙に1年以上たってしまうのですが、今はまだ在職中なので、手続きができません。こんな場合、どうすればよいのでしょうか?
・基本手当を受給できる期間は離職日の翌日から1年間です。来月退職ということは65歳時点での離職日から1年以上経過していますから、基本手当の受給はできないでしょう。
> また、65歳以上の場合、高年齢求職給付金というのがあるようですが、それは失業保険給付の代わりに、高年齢求職給付金(一時金)になるということなのですか?
そのとおりです。
65歳未満の一般被保険者が離職した場合は、加入期間に応じた日数分の基本手当が支給されますが、65歳以上の高年齢継続被保険者が離職した場合は、加入期間1年未満では30日分、1年以上では50日分の一時金が支給されます。
この一時金が支給されるのは、高年齢継続被保険者が離職した場合であって、受給できる期間は基本手当と同じ離職日から1年以内ですから、こちらも無理だと思います。
以上からしますと、来月退職した際に、雇用保険からの給付は無いと考えておかれたほうが良いと思います。
見方を変えるならば、65歳で退職してその後に失業給付を受給する代わりに、1年強嘱託社員としての給与収入があったということではないでしょうか。
「65歳まで社員だった時は、雇用保険をかけてもらっていましたが、嘱託になってからは、雇用保険がかけられていません。」「この場合、社員として一旦退職した時が、離職日にあたるのでしょうか?」
雇用保険料の控除有無だけで、雇用保険の被保険者を判断していませんか?
「高年齢労働者の雇用保険料の免除」と言う制度もございます。
この制度は、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、雇用保険の保険料は被保険者及び事業主負担分ともに免除されます。
その為、給与から雇用保険料の控除はされませんが、雇用保険被保険者です。来月離職した時が、雇用保険の離職日になりますので、高年齢求職給付金が受給できます。
会社へ確認された方が良いように思います。
名無し。さんへ
ご指摘の保険料免除制度が適用され保険料が控除されていないことを、保険に加入していないと判断してしまう可能性は、私も考えました。
しかしながら、65歳時点で資格喪失になっているだろうと想像したのは、逆に保険料免除を認識されているのではと思われたからです。
今年10月に66歳になるということは、一昨年21年10月に64歳になっています。従って、翌22年4月から65歳に達する22年10月までの7ヶ月間は保険料免除になっていた筈です。この段階でご本人が保険料を控除されていないことをもって加入していないと判断したのなら、65歳までは加入していたと書かれているのと矛盾します。
従って、65歳以降の嘱託社員期間の雇用条件は、被保険者の適用外になる週20時間未満の勤務なのだろうとも想像しました。であれば65歳時点での資格喪失は離職ではありませんから、失業給付の支給対象にもならないということについても、文面から認識されておられると判断しました。
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