相談の広場
うちは個人事業をしている有限会社です。
父が社長で息子が従業員。
そして、わたしも従業員として働き始めましたが、
わたし以外の二人は商工会議所の労災保険に加入しているのですが雇用保険には未加入のような・・・
他人を雇い入れていないので加入しなくても良いのでしょうか?
また、わたしが社員として加わる場合どこかに雇用登録の様な
手続きが必要なのでしょうか?
こういう話は無知なのでどなたか教えてください。
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まず、前提として雇用保険の適用対象者は労働基準法上の労働者です。個人事業主や法人役員、個人事業主の同居家族は「労働者」ではなく経営者サイドと扱われ、雇用保険での適用除外者となります。
社長:個人事業主と思われますので、適用除外者になりそうです。
息子・わたし:社長と同居親族であれば原則、適用除外となります。もし単なる労働者として取り扱われていれば適用できる可能性があります。くわしくはハローワークへご確認ください。
家族経営の場合、家族それぞれに役員ぽい肩書を与えていることも多く、労働者とは認められずに適用除外と判断される場合が多いようです。
雇用保険加入については事業所所在地を管轄するハローワークへ、労働保険については管轄する労働基準監督署へ問い合わせてみてください。
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