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労務管理

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雇用契約書の締結について

著者 ニンプティ さん

最終更新日:2011年10月26日 15:38

弊社は1,000人もの嘱託社員を抱えています。
1年契約ですので、その都度更新を致しておりますが、
私はこれまで15年雇用契約書は本人と向き合って、説明し、確認してもらい結ぶものと思っていましたが、この度、新しく来ました部長は、新規雇用の際でも、雇用契約書は郵送して、会社の控えを返送してもらっているようです。

それは何も問題はないのでしょうか?
人として、向き合って行いたいのですが、今後それが可能であれば、1000人もの従業員に送付するだけで、楽にはなるのですが、教えてください。

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Re: 雇用契約書の締結について

著者HASSYさん

2011年10月27日 12:03

こんにちは

基本的には、雇用契約書に関しては、郵送にて通知して
本人の納得の元に、契約書にサインをして、返送してもらう
という流れで問題ないと思います。

但し、注意事項・特記事項等ある場合には、しっかりと読ん
で頂き、確認していただくことは口頭等で言ったほうがいいでしょう。

ただし、1500人もの社員に対し、逐一向き合って対応するの
非常に大変です。
基本的に、本人と向き合って、説明し、確認してもらうとい
う考え方は、人事を行っていく上では、非常にすばらしい
考え方だと思いますが、かなりの時間がかかります。

その点を踏まえて考えるに、郵送にて対応し、返送してもら
こともやむなしと考えますが・・・

但し、新規雇用の場合には、会社の考え方等を伝えることも
必要ですし、就業規則などの説明も必要でしょうから、
書類を郵送するにしても、入社日には、一度会社に来てもら
うなどの対応は必要かと思います。

全国レベルでの採用ということであれば、それは無理でしょ
うから、そのような説明を営業所長ができるように教育するなどが、必要になると思います。




> 弊社は1,000人もの嘱託社員を抱えています。
> 1年契約ですので、その都度更新を致しておりますが、
> 私はこれまで15年雇用契約書は本人と向き合って、説明し、確認してもらい結ぶものと思っていましたが、この度、新しく来ました部長は、新規雇用の際でも、雇用契約書は郵送して、会社の控えを返送してもらっているようです。
>
> それは何も問題はないのでしょうか?
> 人として、向き合って行いたいのですが、今後それが可能であれば、1000人もの従業員に送付するだけで、楽にはなるのですが、教えてください。

Re: 雇用契約書の締結について

HASSY さん ご意見に追記します。

嘱託社員とは、よくあるケースですと、医師などの専門性が強い職業に従事している者や、技術者や会社役員などの定年退職後の再雇用などの社員を指しているケースがほとんどでしょう。

独立性が強い専門職種(医師や弁護士)に関しては職務の性質上、専門性・独立性が強いため、職務遂行に関する指揮命令を行うことは困難な場合が多いと考えられます。このようなケースでは雇用契約を宛てはまめるのは難しく労働法の適用はありません。

昨今企業関係者にでも辞令がありますが、定年退職者の再雇用の場合では、指揮命令を受け業務に従事していくかぎり労働法の適用がありますのでルール上からも基本契約書を結ぶ際にも両者間で充分合意を元mることが必要でしょう。
雇用契約の更新についても、通常では一般の臨時雇いとは異なる扱い受けるますので、ただ単純に郵送署名等ではなく、契約更新時に合わせて集合会議など年一回程度は行うべきでしょう。
昨今 労働基準に関して厚生労働省、都道府県労働局からの案内文書等もありますから、適切な管理監督を行うべきでしょう

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