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労務管理

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パート職員を3年以上雇用継続する場合

著者 tomoru さん

最終更新日:2006年10月20日 10:13

標題についてご存知の方ご教授いただけますでしょうか。
パート職員を3年以上雇用する場合は、労基法上、正社員(もしくは嘱託)として採用しないといけないのでしょうか?
因みに私の認識ではパートは何年でも雇用継続は可能であるが、3年目以降の雇用契約時に、「来年(1年後)の雇用契約は結ぶ予定にない」旨を伝えれば問題ないものだと思っています。
※パートですが一般職員と同じ勤務時間を就労しています。
※優秀なパートは嘱託職員として雇用形態を改善した職員もいます。

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Re: パート職員を3年以上雇用継続する場合

著者komさん

2006年10月20日 17:59

貴殿のケースですとパートより「常用臨時」の形態に近いと思います。
私の認識ですと何年でも可能であるはずです。もちろん何回も更新を繰り返すと雇用期間の定めのない契約になるとみなされますので雇用が終了する契約では最終の契約である旨明記すれば雇用保険上「雇用期間の満了」になったと思います。
私も正式に確認したわけではありませんが派遣社員の契約と混同されていらっしゃいませんでしょうか?
派遣社員ですと職種によっては3年後には「労働者に対し直接雇用を申し出なくてはならない」の定めはあります。これはあくまで派遣会社をとおさない直接雇用であり正社員である必要はなかったと思います。

ありがとうございます。

著者tomoruさん

2006年10月20日 18:58

早速のご返答ありがとうございます。
そうですね、派遣社員と混同していたかもしれませんね。労基法でもう少し勉強してみたいと思います。ありがとうございました。

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